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社内規程について

お世話になります。

弊社は地元中小企業(非上場)です。
このたび、とある企業(A社)が弊社傘下に加わりました。

A社では就業規則も含め、社内規程の整備ができていませんでした。
これに対し、今後は規程類の整備を進めていきますが、以下についてご教示願いますようお願いします。

①法的(?)に絶対に必須である規程はあるのでしょうか?

②規程整備の優先順位を付けるとしたら、どのようになるのでしょうか?
また、その理由も教えてください。

③その他、規程整備に関して何かコメントがありましたらご教示ください。

投稿日:2023/03/23 10:54 ID:QA-0125217

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは就業規則の本則が必要です。
この中に全て盛り込む方法もありますが、
別出しにする方法が多いでしょう。
別規程としては、
賃金規程、育児介護休業規程は必須です。
賃金、休暇に関する事項は就業規則に絶対的に必要な記載事項だからです。
その他、任意な制度ですが会社に制度があれば退職金規程、
同様に慶弔見舞金規程、旅費規程などが考えられます。

投稿日:2023/03/23 14:21 ID:QA-0125234

相談者より

回答ありがとうございました。
まずは就業規則ですね。
そこに関連した規程を当社規程を参考として順次整備していきます。

投稿日:2023/03/24 10:02 ID:QA-0125269大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、A社の従業員数が10人以上であれば、就業規則の作成及び届出が必須とされます。

②につきましては、法令で作成が義務付けられているものが優先となりますが、それ以外で特に優劣関係等はございません。

③につきましては、例えば賃金規程等就業規則の必要記載事項を定める規程に関しましては原則として就業規則の一部とされますので、就業規則本体と別規程とされる場合でも併せて作成及び届出が必要とされます。

尚、人事労務関連以外の規程につきましては、法務担当または弁護士等法令全般の専門家にご確認下さい。

投稿日:2023/03/23 16:34 ID:QA-0125243

相談者より

回答ありがとうございました。
A社は10名以上です。
まずは就業規則、そして賃金規則を進めていきます。

投稿日:2023/03/24 10:03 ID:QA-0125270大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則

▼法的に必須とされる事項は下記(1)~(3)、相対的必要は、(4)~(8)です。
(1) 労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては▼就業時転換に関する事項
(2) 賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3) 退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
▼相対的必要記載事項は次のとおりです。
(4) 安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項
(5) 職業訓練関係
職業訓練に関する事項
(6) 災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7) 表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8) その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

投稿日:2023/03/23 16:54 ID:QA-0125246

相談者より

回答ありがとうございました。
法的必須、相対的必要と細かくご教示いただき助かります。
社内で優先順位を決めて順次、取り進めていきます。

投稿日:2023/03/24 10:04 ID:QA-0125271大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①従業員数が10人以上であれば、就業規則の作成及び届出は義務になります。
ただし、10人未満であっても作成しておくことは望ましいことでもあり、その場合、従業員代表の意見聴取、届出の義務はありませんので周知しておくことで大丈夫です。

②優先順位は特になく、例えば、賃金・賞与・退職金に関する規定、育児介護に関する規定等、就業規則本則に付属するものとして作成が必要となります。
基本的には、御社の各種規定に準じて作成すればいいでしょう。

③各種付属規定は、就業規則本則に盛り込むか、別途作成するかは自由です。
従業員に分かり易く、理解しやすい方法で検討すればいいでしょう。

投稿日:2023/03/24 08:29 ID:QA-0125263

相談者より

回答ありがとうございました。
A社は10名以上です。
まずは就業規則、そして賃金規則、育児介護と順次進めていきます。

投稿日:2023/03/24 10:05 ID:QA-0125272大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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