無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

採用形態に関して 別会社の人材

弊社のある部門で、取引先であるA社の代表取締役が弊社の事業の営業をしてくれています。
その方に対して報酬を払うようにしたいのですが、経費もこちらがもつ場合、どのような雇用形態があるでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2023/03/20 13:35 ID:QA-0125116

のりLさん
千葉県/商社(総合)(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実態によりますが、
営業として雇用契約を締結するか、外注契約をするかです。

投稿日:2023/03/20 16:59 ID:QA-0125125

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/23 09:32 ID:QA-0125212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用の必要性はなく、雇用でなくとも業務委託契約や販売代理契約などもあります。雇用するなら貴社社員として普通に雇用も可能です。

投稿日:2023/03/20 22:27 ID:QA-0125135

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、検討致します。

投稿日:2023/03/23 09:33 ID:QA-0125213大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで当人の自発的な行為であれば謝礼等で対応されるべきですし、そもそも雇用関係等が発生するものではございません。

また、雇用となりますと御社の従業員になるわけですから、現実問題としまして取引先の役員等には全くそぐわないものですし、営業事情によっては取引先との関係自体が悪化しかねませんので当然に避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/03/20 22:45 ID:QA-0125139

相談者より

なるほど。
わかりやすく大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2023/03/23 09:33 ID:QA-0125214大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

株式会社の代取が自営する個人事業所との取引は未承認であれば利益相反取引は違法

▼問題があるなら、代取りを務める取引先にありますね。代取が個人事業主として会社と取引をする行為は直接取引に該当しますので利 益相反取引に該当しますので、取締役会設置会社であれば取締役会の承認が必要です。決議のない取引は無効です。但し事故の承認を受ければ問題ありません。
競業避止義務に反するかどうかは、代取が行っている個人事業が会社の事業と市場において競合する商品ないし役務に関するものであると、取締役の競業避止義務に抵触することになりますので、これも取締役会の承認が必要となります。

投稿日:2023/03/21 11:21 ID:QA-0125143

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、検討致します。

投稿日:2023/03/23 09:34 ID:QA-0125215大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料