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休日日数が違う部署への異動した際の基礎時給

いつもお世話になっております。

前回も同様の件を伺ったのですが、再度こちらが求める回答の形を示したうえで質問させて頂きたいです。
なお、質問は2つあります。

異動先の休日日数と、異動元の休日日数で差がある場合の基礎時給は、どのように求めたらいいのでしょうか。
例えば、所定労働日数を算定する際の起算日を1月1日とした場合、
1月~3月  休日日数:部署①29日、部署②25日
4月~11月  休日日数:部署①55日、部署②62日
12月    休日日数:部署①20日、部署②18日

(質問1)
この場合、1月~3月を部署①に在籍、4月~11月は部署②に在籍、12月は部署①に在籍としたとき、それぞれの期間の基礎時給の求め方は次の①~③のどれが正しいでしょうか?
(年間休日数と年間所定労働時間は部署①104日/2088時間、部署②105日/2080時間となります)


どの期間であっても、在籍した部署の年間所定労働時間を用いて、基礎時給を算出する。つまり、部署①にいるときは2088時間、部署②にいるときは2080時間


1~3月は、2080時間
4~11月は、2120時間
休日数:25日(出向先)+55日(出向元)+20日(出向元)=100日
(365-100)×8=2120
12月は、2136時間
休日数:25日(出向先)+55日(出向元)+18日(出向元)=98日
(365-98)×8=2136
の様に、実際に在籍した場所を基準に考える。


その他

(質問2)
出向によって、上記の様に休日日数の異なる出向先へ配属となった場合は、出向契約により、「休日は出向元の規程を適用する」と定めても問題ありませんか?
(現実に出向元と同様の”休日”を出向先でも与えるということ)
ただし、出向先と出向元の就業規則上、休日日数はだいたい1日か2日出向先の方が多いか、同じ日数となる年もあります。

参考までに、休日規定の要約です。
1日の所定労働時間はどちらも8時間です。
出向元(41条該当)就業規則
休日は、土曜、日曜、祝日とする。ただし、4月~10月末までは、4月第2土曜日を起算とし、隔週を出勤日とする。

出向先就業規則
休日は、土曜、日曜とする。(祝日は休暇扱い)

投稿日:2023/03/20 11:09 ID:QA-0125110

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件ですが、出向期間が未定であれば勤務予定が決まっている期間の平均または当月のみの所定労働時間で計算されるとよいでしょう。

投稿日:2023/03/27 17:35 ID:QA-0125367

相談者より

回答頂きありがとうございました。

投稿日:2023/04/20 15:55 ID:QA-0126148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(質問1)につきましては、前回の事案と同様に各々の勤務期間毎に区分して平均の月所定労働時間数で計算されるのが妥当といえますので、③のその他になります。

当事案の場合ですと、1~3月、12月は、当該4カ月間における部署①での平均の月所定労働時間数、4月~11月は当該8カ月間における部署②での平均の月所定労働時間数で計算すればよいでしょう。

(質問2)につきましては、会社間の出向契約のみならず、御社就業規則で出向の際の休日の取り扱いについて定めておかれる必要がございます。仮に規則で定めが無い場合ですと、休日等の勤務に関わる内容は通常出向先の労働条件が適用されます。また現実問題としましても、特別な事情でもない限り出向先で休日になっている場合これを出向元に合わせて敢えて減じるといった不合理な措置については避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/03/20 22:04 ID:QA-0125133

相談者より

回答いただきありがとうございます。
出向あるいは異動先での勤務期間があらかじめ決まっているならば、良いのかもしれませんが、期間は未定であることを前提に回答していただければ幸いです。
つまり、示した期間は例示であって、1~3が1~5月かもしれない、異動した時点ではわからないという前提です。

投稿日:2023/03/27 11:43 ID:QA-0125344参考になった

回答が参考になった 0

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