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衛生委員会の構成について

いつもお世話になります。

衛生委員会の構成メンバーについてですが、議長以外の構成メンバーは会社側と労働者側は必ず同数でなければならないのでしょうか。労働者側が多い場合何か問題点はあるでしょうか。
また、会社側の構成員として当社では管理職以上を指名していますがその点につきましても間違えておりましたらご教示ください。

投稿日:2023/03/17 13:03 ID:QA-0125073

じゃいがんさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

衛生委員会メンバー

▼衛生委員会は、以下の委員によって開催されます。 ※議長以外の半数の委員については、当該事業場の過半数を労働組合(労働組合がない場合には労働者の過半数の推薦により指名された人)から構成する必要があります。
▼一般的な最小人数は、委員長(議長)以外は労働者と使用者(労使)同数の「7名」、もしくは、衛生管理者=人事担当者の場合は「5名」となります。

投稿日:2023/03/17 14:18 ID:QA-0125074

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
ちなみに、衛生管理者は会社側としてカウントするべきなのでしょうか

投稿日:2023/03/18 08:50 ID:QA-0125087参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働者代表が推薦したものが、半数以上が要件ですので、同数でなくともかまいません。

会社指名が管理職でも問題ありません。それと同数以上のメンバーを労働者代表の推薦から
選んでください。

投稿日:2023/03/17 15:43 ID:QA-0125078

相談者より

ご回答ありがとうございました。
同数もしくは労働者側が多ければ問題ないと理解いたしました。

投稿日:2023/03/18 08:52 ID:QA-0125088参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生法上で義務付けられているのは、「同数」ではなく「委員の半数」になります。

従いまして、労働者側の推薦に基づく衛生委員が半数を超えている分につきましては、法令基準を満たす事になりますので特に差し支えございません。

そして、会社側の委員につきましても、他の要件を満たしている限り管理職以上の方を指名される事でも問題はございません。

投稿日:2023/03/18 18:35 ID:QA-0125095

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社内衛生委員会の構成員つきまして、再検討いたします。

投稿日:2023/03/20 15:36 ID:QA-0125120参考になった

回答が参考になった 0

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