無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートになった社員の有給について

いつも勉強さしていただきありがとうございます。
クリニックで事務長をしております。

育休から復帰した社員がいます。
育休前は正社員。復帰後はパート社員として契約を結びなおしました。

正社員(月給)の時の時給換算額は、1,050円でした。
パートとして復帰した以降は、900円となっています。

育休中にも有給は発生しており、昨年分20日、本年分20日となっています。
ただ、両方とも、時給換算額が高いときの分であり、
900円で計算すると不利になると思います。

(1)労基法上900円で計算しても問題ないでしょうか?

(2)私としては、有給をを20日×1,050÷900=23.33日→24日として
   与えようと思いますがいかでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2023/03/17 11:22 ID:QA-0125068

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有給休暇は時間ではなく暦日で付与となります。
給与変更とは切り離して、現在の付与済み日数で使用できれば問題ありません。
逆に給与増の場合も有給が減ることはありません。

投稿日:2023/03/17 12:09 ID:QA-0125071

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休付与は、日数を付与するだけで、金額を付与するわけではありません。
逆のケースもありますが、金額換算する必要はありません。

有休を使用する際は、使用時点での賃金が基準になります。

投稿日:2023/03/17 15:09 ID:QA-0125077

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有休を取得した場合、賃金はその時点での賃金で計算します。

パート従業員が、昨年分20日、本年分20日をすでに権利として所有しているのであれば、権利行使できるのは40日です。

投稿日:2023/03/18 07:32 ID:QA-0125086

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用身分が変更になっても年休日数は引き継がれますが、年休日の賃金に関しましては変更後の給与単価で計算される扱いとなります。

示されたように付与日数を増やす分には差し支えございませんが、特段の事情でもない限り敢えてそのような措置を採られる必要性まではないものといえるでしょう。

投稿日:2023/03/18 18:18 ID:QA-0125094

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード