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出向や部署移動で休日日数に差がある場合の、基礎時給の求め方

お世話になっております。
出向先の休日日数と、出向元(弊社)の休日日数で差がある場合の基礎時給は、どのように求めたらいいのでしょうか。
契約上、賃金の負担は出向先が行い、支払いは出向元が行います。

例えば、所定労働日数を算定する際の起算日を1月1日とした場合、
1月~3月  出向先勤務(休日日数:29日(出向元)、25日(出向先))
4月~11月  出向元勤務(休日日数:55日(出向元)、62日(出向先))
12月 出向先勤務(休日日数:20日(出向元)、18日(出向先))

出向元の年間休日数は104日(年所定労働時間2088時間)、出向先は105日(年所定労働時間2080時間)です。
この場合各月の基礎時給は、どのように計算するのでしょうか?
1~3月、12月は、月額給与÷2080時間
4月~11月は、月額給与÷2088時間で良いのでしょうか?

それとも、
1~3月は、2080時間
4~11月は、2120時間
休日数:25日(出向先)+55日(出向元)+20日(出向元)=100日
(365-100)×8=2120
12月は、2136時間
休日数:25日(出向先)+55日(出向元)+18日(出向元)=98日
(365-98)×8=2136
の様に、実際に在籍した場所を基準に考えるのでしょうか。

また、どの場合であっても、規定などで、出向元の月平均所定労働時間を用いて基礎時給を計算する等を取り決めることは、違法でしょうか?

出向の場合と、同じケースで部署移動の場合とで教えて頂ければ幸いです。

以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2023/03/16 18:08 ID:QA-0125031

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務先の事業所が変わりますので、各々の勤務期間毎に区分して平均の月所定労働時間数で計算されるのが妥当といえます。

当事案の場合ですと、1~3月、12月は、当該4カ月間における出向先での平均の月所定労働時間数、4月~11月は当該8カ月間における出向先での平均の月所定労働時間数で計算すればよいでしょう。

投稿日:2023/03/17 09:47 ID:QA-0125058

相談者より

回答ありがとうございます。
部署移動の際も同様でしょうか?

投稿日:2023/03/20 10:33 ID:QA-0125107大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・出向の際には、出向元・先で出向契約を締結し、
本人には出向の労働条件について、出向通知書を出します。
このときに、労働条件が変わるのであれば、
所定労働時間、日数等について、本人に同意を得ておくことです。

・出向元の計算をするということであれば、所定労働時間も出向元に合わせる
ということになります。

・部署によって、所定労働日等が変わるのであれば、
異動先に合わせないと、合理性がありません。 

投稿日:2023/03/17 09:52 ID:QA-0125059

相談者より

つまり、労働者の在籍基準ではなく、部署基準で考えたらよいのでしょうか。

部署移動により、従業員の現実の休日日数に変化が生じても、105日の部署に行けば2080時間、104日の部署に行けば2088時間でしょうか?

投稿日:2023/03/20 10:32 ID:QA-0125106大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書の書式文例です。
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