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総合職と一般職の定義について

弊社では総合職と一般職の定義が曖昧なので、現在定義を策定すべきだと検討していますが、どのような定義付けが良いのか、アドバイスをお願い致します。

投稿日:2008/05/27 11:42 ID:QA-0012503

*****さん
東京都/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

一般的には、
・総合職=企画立案・営業・研究開発等、事業運営の基幹となる業務に従事する職種
・一般職=一般事務等の定型的・補助的な業務に従事する職種
といった感じでしょうが、勿論明確な定義があるわけでもございませんので詳細については各企業で任意に定めるべきものといえます。

その場合、最低限注意すべきことは総合職のみに「転勤要件」を課してはいけないということで、これは男女雇用機会均等法上の「間接差別」に該当してしまいます。

従いまして、あくまで御社での業務内容に注目した定義をされることが重要です。

尚、私見ですが、上記のような点に注意されるとしましても、総合職・一般職といった従来型のコース別雇用管理区分自体、男女の職務分担の実質的な固定化を招いてしまう傾向が強いものといえます。

これから人事制度を見直されるのであれば、そうした制度の廃止も含め、御社の実情に適合した幅広く人材登用が出来る制度を大胆に検討されるというのが望ましいでしょう。

投稿日:2008/05/27 22:52 ID:QA-0012505

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2008/05/28 08:25 ID:QA-0035014大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

総合職と一般職の遡及定義

■総合職・一般職の区分は、職種区分でも、雇用形態区分でもなく、実質的な、隠れ性別区分として用いられてきた事例には、こと欠きません。雇用機会均等法が改正された現在でも、呼称は別として、一皮剥けば、同様の実態区分が少なからず見受けられます。
■通常、規則、規定類は、最初に定義を明確にした上で、検討、策定されるものですが、今回のご相談は、現行規定から逆に定義を推定、策定しようということだと理解致します。まずは、現行規程と運用実態をシッカリ把握した上で、御社にて、定義付けをご検討下さい。現行規程と運用実態も分からない回答者としては定義付けのしようがありません。
■<明確な定義⇒規程の策定>という、正しさが保証された演繹的手法ではなく、<現行規程と実態⇒定義付け>という、常に正しさが保証されない、帰納的手法となりますので、おのずから、正しさに制限がついて回ることは避けられないことを念頭に入れておいて下さい。
■気休め的ですが、ご参考に、一例を下記致しますが、わざわざ分かり難くしている感もありますが・・・。
《総合職とは》 管理、営業、設計、研究・開発、生産等の各分野において、職能等級基準に相応する専門知識を基礎とした総合的な判断能力を発揮し、自ら企画、立案した計画、または変動的な経営環境に応じて、非定型で幅のある業務を遂行し、将来的には会社の基幹要員としての活躍が期待される者
《一般職とは》 同上の各分野において、管理職または総合職社員の業務遂行に付随する、日常的、定型的な業務を担当する者

投稿日:2008/05/28 09:34 ID:QA-0012509

相談者より

 

投稿日:2008/05/28 09:34 ID:QA-0035015参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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