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互助会費の給与天引きについて

いつも参考にさせていただいております。
当法人では従業員の互助会費として毎月1,000円を給与天引きとしております。
この法定外控除対象である互助会費については、就業規則においても給与から差し引く旨を明記しております。
ただ、一部の従業員から「任意団体である互助会の会費を、強制的に給与から天引きすることは違法ではないか?」との意見もあり、退会を希望する従業員もでております。
就業規則には、この互助会費を給与から天引きする条項を設けておりますが、労働基準法第24条第1項但書に関する内容の協定書を締結していないことは事実です。
このような中、退会を申し入れた従業員に対して、就業規則を基に退会をさせないことは可能か、また上記協定書を締結したとして、強制的に互助会に入会させておくことが可能であるのか、ご教授いただけると幸いです。

投稿日:2023/03/15 12:13 ID:QA-0124975

なべやんさん
宮崎県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・賃金控除協定を労使間で締結していなければ、給与天引きは違法ということになります。

・入会、退会は会則によりますが、任意加入であれば、従業員の合意なしに加入はできないということになります。退会について、会則で途中脱退できないのであれば、
あらかじめ加入時に周知しておくべきでしょう。

投稿日:2023/03/15 15:41 ID:QA-0124993

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員は入会が前提の会則のため、会則の見直しを含め、これまで以上に入職時の丁寧な説明を心掛けたいと思います。
現在の従業員(会員)には、改めて説明を行いたいと思います。
労使協定については、早急に経営者と話し合いを行います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/03/15 20:04 ID:QA-0125003大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員の自主管理に任せるべき

▼労働法では、書面による労使協定による天引きは合法ですが、本来の趣旨は、労働組合費や共済掛金など、労働の本質に近い、法令外の項目に限定されるべき事項です。
▼ご相談の事案は、違法ではありませんが、従業員の自主管理に任せるべきでしょう。「出来る」ことと「すべき」ことは別の問題です。

投稿日:2023/03/15 16:47 ID:QA-0124998

相談者より

ご回答ありがとうございます。
仰るとおり、本来、労働とは本質的に無関係である親睦会費は、労使協定を結べば天引出来るかもしれませんが、天引すべきものとして考えること自体が労働法本来の趣旨と違うのではないか?と理解します。
早急に経営者と協議したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/03/15 20:24 ID:QA-0125004大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

互助会が何の目的で、どんな活動家にも寄りますが、同意泣き天引きは違法でしょう。合意の証拠として労使協定は必須です。
一方、それでも互助会を維持したいのであれば、採用時に業務の一環で互助会があり、その分の給与が減ることなど明確に説明、一筆取るくらいの慎重さが必要です。特殊な行事にそこまでこだわるのは自由ですが、新たな社員採用においては不信を呼ぶ可能性が高いのではないでしょうか。そこまでして会社が音頭を取る必要があるのかどうか、経営判断です。

投稿日:2023/03/15 20:49 ID:QA-0125007

相談者より

ご回答ありがとうございます。
コロナ禍において、親睦会も全くできないなか、互助会費が根拠もなく機械的に天引きされていることに不満を募らせている従業員も多く、本来、業務や経営者には関係のない事項ではありますが、経営者が会費管理をしていることからも、従業員から疑問の声が上がっていることは事実です。
人事としては従業員と経営者の板挟みで頭を悩ませており、私個人的には入退会は従業員の判断に委ねるべきと考えております。
早急に対応してまいります。
ありがとうございました。

投稿日:2023/03/16 10:43 ID:QA-0125019大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則の定め方にもよりますが、そもそも、当該互助会が任意団体である以上、入会、退会も本来は任意(自由)とすべきであって、入会の強制、中途での退会不可といった対応は合理的であるとはいえないでしょう。

従業員が退会を申し入れてきた以上は、その意思を尊重すべきであって、退会を認めないとするのは、モチベーションの低下や引いては御社に対する信頼感の低下にも繋がりかねません。

互助会費の給与天引きについては、賃金控除に関する労使協定の締結が前提になります

投稿日:2023/03/16 08:29 ID:QA-0125011

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私も、これまで勤務してきた法人での人事経験では考えられないようなことに戸惑っています。
人事としては立ち位置が難しく、厳しい面もありますが、ただの親睦目的での団体ですので、個人的には、従業員の意思を最大限に尊重することが一番であると考えております。
就業規則や会則の見直しを早急に行いたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/03/16 11:02 ID:QA-0125020大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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