短時間勤務者への年休付与日数について
よろしくお願いします。
短時間勤務の制度を作成しておりますが、年休付与日数について労働時間に応じて減らすことは可能でしょうか?
今回の制度では育児・介護は含まず、障害者雇用・私傷病等による短時間勤務(短日勤務を含む)を想定しておりますが、現在、新卒では初年度19日、2年目以降21日付与となっております。
付与後の変更はできないとは思いますが、付与時であれば労働時間に比例した年休付与日数とすることで、フルタイム者と差をつけることは問題となるでしょうか?
投稿日:2023/03/14 16:58 ID:QA-0124940
- ちゅう太郎さん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
短時間勤務者への年休付与日数
▼短時間勤務を含めて、年休付与日数は法定化されています。決定の主な要因は、週所定労働日数が30時間以上・未満、勤続年数、出勤率です。
▼詳細は、ネットで確認して下さい。
投稿日:2023/03/15 11:50 ID:QA-0124970
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定を上回る年休付与となりますので、差をつける理由を説明できるかどうかです。
まず、法定を上回る年休の目的が何かですが、
例えば、リフレッシュということであれば、フルタイムと短時間労働者では疲労度が違う、
よって、付与日数に差がある。などが考えられます。
投稿日:2023/03/15 12:16 ID:QA-0124976
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇付の与日数に関しましては、法令上所定労働日数に応じてのみ定められています。
つまり、1日の労働時間数の長短については考慮されませんので、短時間労働者について付与日数を減らす事は認められません。
投稿日:2023/03/16 22:38 ID:QA-0125036
相談者より
先生方、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/20 10:51 ID:QA-0125108大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
年休の分割付与 いつもお世話になっております。年... [2012/06/08]
-
年休付与日の統一 いつもお世話になっております。現... [2020/03/30]
-
年休付与基準日を設ける場合 年休付与基準日を(例えば4/1)... [2019/03/13]
-
有給休暇の比例付与と一斉付与の両立 パート・アルバイトを雇い入れるに... [2023/07/14]
-
有給付与日数について こんにちは。有給休暇の付与日数に... [2018/04/13]
-
有給分割付与について いつも参考にさせて頂いています。... [2013/04/02]
-
年休の付与について いつも拝見させていただき、ありが... [2023/06/29]
-
休暇の付与日を変更する場合の対応について この度、決算月変更に伴い、休暇の... [2023/09/14]
-
年次有休休暇斉一付与 いつもお世話になっております。年... [2008/04/11]
-
有給休暇の付与について お世話になります。有給休暇に関し... [2017/08/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。