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短時間勤務者への年休付与日数について

よろしくお願いします。

短時間勤務の制度を作成しておりますが、年休付与日数について労働時間に応じて減らすことは可能でしょうか?

今回の制度では育児・介護は含まず、障害者雇用・私傷病等による短時間勤務(短日勤務を含む)を想定しておりますが、現在、新卒では初年度19日、2年目以降21日付与となっております。
付与後の変更はできないとは思いますが、付与時であれば労働時間に比例した年休付与日数とすることで、フルタイム者と差をつけることは問題となるでしょうか?

投稿日:2023/03/14 16:58 ID:QA-0124940

ちゅう太郎さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間勤務者への年休付与日数

▼短時間勤務を含めて、年休付与日数は法定化されています。決定の主な要因は、週所定労働日数が30時間以上・未満、勤続年数、出勤率です。
▼詳細は、ネットで確認して下さい。

投稿日:2023/03/15 11:50 ID:QA-0124970

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定を上回る年休付与となりますので、差をつける理由を説明できるかどうかです。

まず、法定を上回る年休の目的が何かですが、
例えば、リフレッシュということであれば、フルタイムと短時間労働者では疲労度が違う、
よって、付与日数に差がある。などが考えられます。

投稿日:2023/03/15 12:16 ID:QA-0124976

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇付の与日数に関しましては、法令上所定労働日数に応じてのみ定められています。

つまり、1日の労働時間数の長短については考慮されませんので、短時間労働者について付与日数を減らす事は認められません。

投稿日:2023/03/16 22:38 ID:QA-0125036

相談者より

先生方、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/20 10:51 ID:QA-0125108大変参考になった

回答が参考になった 0

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