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法内残業の場合の歩合給部分計算について

当社では1日の所定労働時間は8時間としており、8時~17時(休憩1時間)が定時です。賃金制度は、基本給+各種手当(固定)+歩合給(各従業員の売上高に応じた算出で毎月変動)としています。今回、法内残業部分の残業代計算において、歩合給部分を加える必要があるかお尋ねします。

1日8時間超や、週40時間超の法定時間外労働の残業代は、①固定給部分÷月平均所定労働時間で算出した1時間当たり賃金×1.25と、②歩合給÷その月の総労働時間×0.25を合算した金額を、残業時間分支給すれば問題ないと思います。

一方、午前中半休(有休)を取り、午後1時~午後7時まで勤務した場合、実働が6時間のため法定時間外労働には該当しませんが、定時である午後5時以降2時間分が法内残業(所定内残業)という考えで当社は対応しています。
その法内残業部分の1時間当たり金額は、固定給部分÷月平均所定労働時間で算出した1時間当たり賃金×1.0だけの支給で問題ないでしょうか。歩合給部分は特に計算に入れなくても問題ないでしょうか。
勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示頂けるとありがたいです。

投稿日:2023/03/14 11:00 ID:QA-0124901

なりたて総務さん
長崎県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定内残業であっても残業時間数が法定労働時間内というだけで時間数分就労されている事に相違はございません。

つまり、同じように就労されている以上賃金計算の時間単価も同じはずですので、歩合給部分も算入して計算される事が必要といえます。

投稿日:2023/03/14 12:25 ID:QA-0124915

相談者より

回答ありがとうございます。しかし、歩合給部分はどのように計算するのでしょうか。法定時間外残業ですと歩合給÷総労働時間×0.25倍ですが、法内残業の場合掛け算ができないような気がしてしまいます。

投稿日:2023/03/15 07:55 ID:QA-0124953あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、法外残業は0.25加算となり、
法内残業では、0加算すなわち歩合給は考えなくていいという事になります。

投稿日:2023/03/14 14:58 ID:QA-0124936

相談者より

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/15 07:56 ID:QA-0124954大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

理屈の上から言えば、法内残業時間に御社規定による割増(率:a)設定しているなら、法定の時間外労働同様、歩合給(総労働時間単価)にその割増率(a)を乗じた額を時間単価とすることになるでしょう。aが0なら問題となりません。

投稿日:2023/03/14 15:23 ID:QA-0124939

相談者より

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/15 07:56 ID:QA-0124955大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、時間外労働の場合と同じ計算方法で時間外割増の2割5分増部分が法定内の為0になるので、結果的には0円となります。

分かりにくくて大変失礼いたしました。

投稿日:2023/03/15 10:18 ID:QA-0124963

相談者より

いつも回答頂き感謝しております。内容承知いたしました。当方が勉強不足のため大変参考になります。

投稿日:2023/03/15 11:15 ID:QA-0124968大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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