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法定休日の振替休日

当社は月曜を起算日として日曜までを一週間としています。法定休日は曜日指定はしておらず、「月曜日を起算日とする一週間における休日のうち最後の休日」としています。なお36協定により、月2回まで法定休日労働は可能です。この前提の上、お伺いします。ある従業員が月曜から日曜日まで7連勤しましたが、事前に日曜日と、翌週月曜日を振替しており、月曜日は本人は予定通り休んでおります。元の週は、40時間超の割増賃金が発生していますから、次週月曜日に休日を振り替えたとしても0.25倍の部分だけは支払い義務があると思っています。ただ当社の中には、本人が7連勤しているため、次週月曜に休んだとしても、週に一回の法定休日を確保していないため、1.35倍の割増賃金が発生しており、振り替えても0.35だけは残るという方もおります。この場合、どちらが正解でしょうか。代休であれば1.35の法定休日割増が発生し、休んだ分を相殺しても0.35が残るというのは分かります。ただし本件は、きちんと事前申請による振替休日と判断できる案件です。全く別の部署から来たばかりのため、無知でお恥ずかしいのですが、ご教示頂ければ幸いです。

投稿日:2023/03/10 18:03 ID:QA-0124795

なりたて総務さん
長崎県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日の制度について就業規則に定められておりかつ事前に休日が指定され実際に付与されているという事であれば、元の休日は労働日に変わります。

従いまして、いわゆる代休とは異なりますので、1.35倍の休日割増賃金の支給については不要とされます。

投稿日:2023/03/11 09:38 ID:QA-0124820

相談者より

ご回答ありがとございます。
判断が分かれていますのでまだ迷っていますが、代休的な考えで0.35×8H分の支給にするかもしれません。

投稿日:2023/03/14 10:41 ID:QA-0124896参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変形休日制でない限り、
1週間に1日の法定休日が必要となりますので、
振替休日でもその週に7日間労働したのであれば、
1日については、1.35の支払いが必要です。

投稿日:2023/03/13 09:38 ID:QA-0124838

相談者より

ご回答ありがとうございます。
回答の判断が分かれておりますので迷っております。

投稿日:2023/03/14 10:42 ID:QA-0124898参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「休日の振替」とは、休日と労働日を入れ替えることをいいますから、日曜日の労働は所定労働日の労働となり、休日労働となるわけではありません。

そのため、3割5分増という休日労働の割増賃金を支払う必要もありません。

投稿日:2023/03/13 10:32 ID:QA-0124850

相談者より

ご回答ありがとございます。
判断が分かれていますのでまだ迷っていますが、代休的な考えで0.35×8H分の支給にするかもしれません。

投稿日:2023/03/14 10:42 ID:QA-0124897参考になった

回答が参考になった 0

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