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雇用契約書に記載すべき賃金について

いつもお世話になっております。
よろしくお願いいたします。

雇用契約書には賃金を記載しなければならないとありますが
それは、金額を明記する必要がありますか?
そうであればどこまで具体的(例えば基本給がいくら何々手当がいくら等々)に記載が必須でしょうか?

当社の諸事情により、できれば
契約書には【別紙明細により】等と金額の明記は避け
雇用契約書とは別で金額の提示をするのは可能でしょうか?

投稿日:2023/03/10 11:39 ID:QA-0124776

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使双方で、雇用契約を締結するわけですから、具体的な金額を明記する必要があります。
金額がわからないと契約できません。

別紙にしてもかまいませんが、セットになります。

投稿日:2023/03/10 18:00 ID:QA-0124794

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/13 14:12 ID:QA-0124864大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の決定・計算・支払方法の明示義務が課されている一方、個別の金額の明示については必ずしも義務付けられておりません。但し、前者によって後者の金額が計算可能となる必要がございますし、また初任給等は性質上金額自体の明示が通常の場合必要になるものといえます。

尚、明示義務を果たしていれば、契約書とは別の書面に記載される事でも差し支えございません。

投稿日:2023/03/10 21:59 ID:QA-0124809

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/13 14:14 ID:QA-0124866大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

金額明示は必須項目です。具体的に月給いくら、賞与額または賞与支給%など、金額が確実にわかる必要があります。別紙でもかまいませんが、労働契約と同時に明示した証明が必要ですので、通常は契約書に記載します。
理由なく実際にその金額を下回ることはできません。パフォーマンス応分などはそれを差し引いた額が契約金額となります。支給額が契約を上回ることは問題ありません。

投稿日:2023/03/10 22:34 ID:QA-0124815

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/13 14:14 ID:QA-0124867大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用契約を結ぶにあたって賃金は最も重要な要素であり、基本給、各種手当等は具体的な金額を明示する必要があります。

ただし、契約書に金額の明記は避けたいというのであれば、契約書には「別紙明細のとおり」と記載したうえで、雇用契約書と共に交付すればいいでしょう。

投稿日:2023/03/11 07:46 ID:QA-0124816

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/13 14:12 ID:QA-0124863大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働条件明示は法定事項

▼賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く) の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項です。
▼特に、形式に拘っている訳ではないので、【別紙明細】での記載でも構いません。

投稿日:2023/03/11 12:07 ID:QA-0124824

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/13 14:13 ID:QA-0124865大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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