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プライベート旅行補助について

社員の福利厚生の一環として、プライベート旅行について定額補助を検討しています。各社員が宿泊費の領収書、あるいはテント泊など領収書が出ない旅行についても、その旅行計画書と写真を提出することで、一社員年一回に限り1万円を現金で支給する・・といった内容です。
この現金支給を福利厚生費とすることに問題はあるでしょうか。
又、旅行補助を支給する場合、旅行の手配は会社が行う必要があるという記事もありましたが、計画では旅行の手配まで会社が関わる予定はありません。 補助の金額にもよっても扱いが異なるという事であれば、認められる金額はどのくらいまででしょうか

投稿日:2023/03/09 13:13 ID:QA-0124730

masaoさん
大阪府/不動産(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

プライベート旅行の補助は、少額であっても賃金とされ所得税がかかります。

念のため、税理士さんにもご確認ください。

投稿日:2023/03/09 17:21 ID:QA-0124746

相談者より

ご回答ありがとうございます
顧問の税理士様にも確認して慎重に検討いたします

投稿日:2023/03/10 17:25 ID:QA-0124787大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

福利厚生費とすることに問題はない

▼福利厚生費を経費計上するための条件
法人が従業員のために支出する費用のうち、次の条件を満たすものが福利厚生費と認められます。
① 賃金ではない
② 全従業員を対象範囲としている
③ 金額が社会通念上、妥当である
▼範囲についての定めはありません。

投稿日:2023/03/09 18:11 ID:QA-0124750

相談者より

賃金という扱いになるか否かが判断の分かれる所だという事ですね。
福利厚生費の定義を簡潔にご指導いただき大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2023/03/10 17:31 ID:QA-0124789大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

領収書すら不要ということであれば、賃金(賞与)となるのではないでしょうか。税理士や所轄税務署に確認するのが一番だと思います。

投稿日:2023/03/10 18:05 ID:QA-0124796

相談者より

ご回答ありがとうございます
領収証の有る無しで扱いが変わることには考えが至っていませんでした。ご指導ありがとうございます。

投稿日:2023/03/13 09:25 ID:QA-0124832大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、プライベートの旅行支援であれば、原則としまして税法上の給与に該当するものとされていますので、福利厚生費として非課税扱いとされる事は認められないものといえます。他方、社員旅行への支援であれば福利厚生費扱いが可能とされます

但し、内容によっては認められる可能性もないとは言い切れませんので、税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/03/10 21:12 ID:QA-0124804

相談者より

ご回答ありがとうございます
いわゆる社員旅行とは違う枠組みで検討していた案件ですので、ご指導の通り税理士様に確認したいと思います。

投稿日:2023/03/13 09:40 ID:QA-0124839大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

定額補助の1万円は、少なくとも使用者が労働の対象として支払うものではありませんので賃金とはならず、任意的、恩恵的な給付として、例えば結婚祝金や見舞金等と同じ性質のものと考えられます。

それゆえ、福利厚生費で差し支えはないと考えます。

補助の金額によって扱いが異なるということもあり得なくはないでしょうが、1万円程度は一般的にも社会通念に照らして妥当な額といえますので、特別問題はないでしょう。

投稿日:2023/03/11 09:40 ID:QA-0124821

相談者より

ご回答ありがとうございます
金額の妥当性についての見解をいただき、大変参考になりました。

投稿日:2023/03/13 09:52 ID:QA-0124843大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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