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アルバイト社員のへの有給付与の件

当社では、昨年4月よりコロナ医療保険金の支払い手続きの業務委託として、アルバイト社員50名を臨時雇用しました。その方々が半年経過し、有給付与が始まりました。厚生労働省のガイドに従い、週所定の労働日数と出勤日数8割基準を満たしているか確認し、6カ月経過後から有給を付与しております。
今回、契約1月目~5月目は、週所定の労働日数4日の社員、本人の希望もあり、6月目に週5日に契約変更しました。この場合、法律が定める「短時間従業員の付与日数」は、週5日で付与しなければならないのでしょうか? 当初契約から5カ月間は週4、直近1カ月のみ週5日勤務です。当社契約の社会保険労務士に相談したら、それは付与時点の契約が起算基準になるので、週5日で有給休暇10日で付与してくださいと回答が来ました。その考え方であるならば、アルバイト契約週1日で5カ月経過、6月目に週5日契約変更した場合、この方にも6カ月経過時点で、有給休暇10日付与となります。アドバスのほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/03 17:28 ID:QA-0124525

ikepjapanさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休付与の基準日における所定労働日数で、付与日数は判断します。

契約している社労士さんの回答は問題ありません。

投稿日:2023/03/03 20:05 ID:QA-0124531

相談者より

ありがとうございました。短時間労働者への有給休暇の付与、契約内容でご本人にも会社にも大きな影響を及ぼすことになりますね。

投稿日:2023/03/06 10:03 ID:QA-0124559大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

初回付与時点での契約日数を基準に

▼はい、社労士さんの意見通りです。初回付与時点での契約日数を基準とします。

投稿日:2023/03/04 15:09 ID:QA-0124543

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/03/06 10:03 ID:QA-0124560大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社顧問社労士が指摘された通りです。

すなわち、年休権が発生した時点での労働契約内容に基づいて付与される扱いになります。年休の取得が過去の勤務ではなく今後の勤務に対し行われる点からも妥当な取り扱いといえるでしょう。

投稿日:2023/03/04 21:29 ID:QA-0124550

相談者より

ありがとうございました。付与時点での週所定労働時間がとても重要な意味を持ちますね。適正な労務管理を行います。

投稿日:2023/03/06 10:04 ID:QA-0124561大変参考になった

回答が参考になった 0

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