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月60時間超割増賃金(中小企業)就業規則なし 

2023年4月から中小企業でも月60時間を超える時間外について割増賃金率が引き上げられることに伴い、厚労省が出しているリーフレットを確認したのですが、「就業規則の変更が必要となる場合があります」とありました。当方従業員が3名の小さな会社で就業規則は作成義務がないため労働契約書のみです(今後も作成する予定はありません)。現契約書の中で所定時間外手当の欄に法令どおり25パーセント割増賃金×時間数でお支払いする旨記載しています。その欄に、厚労省が出しているモデル就業規則通り60時間超は割増賃金率を50%と追加記載すれば法令は順守できますでしょうか?しかし、そもそも時間外を60時間超えることがなく(今後もない)、36協定も様式第9号で足ります。そのような場合でも契約書に上記追加し、契約しなおしておくほうがベスト?安全?でしょうか?ご教示お願い致します。

投稿日:2023/03/03 16:25 ID:QA-0124520

マイネームさん
香川県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間外労働が絶対に60hを超えることがないのであれば、記載は不要です。

ただし、雇用契約書には、時間外の限度時間を記載するか、36協定のとおりとし、
36協定は周知してください。

投稿日:2023/03/03 17:48 ID:QA-0124527

相談者より

承知しました。
ご教示のとおり、契約書には「36協定のとおり」と追記しておこうと思います。

投稿日:2023/03/06 09:18 ID:QA-0124554大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間外労働が60時間を超えることがなければ、あえて契約書に追加記載する必要はなく、36協定も現状どおりで差し支えありません。

契約書に記載がなく60時間を超えた場合であっても、50%以上の割増率で計算した額で支払っている限り問題はありません。

法律は、法定時間外労働が1か月60時間を超えた場合は、 50%以上の率で計算した割増賃金を支払いなさいと言っているに過ぎません。

投稿日:2023/03/04 10:12 ID:QA-0124538

相談者より

皆様からご教示いただいたご意見をもとに協議のうえ決定していこうと思います。
よく考えてみたら、労働条件契約書に60時間を超えたら割増賃金と記した場合、60時間を超える可能性を契約上示唆しているのに、36協定は第9号の2を締結していないのは矛盾も生じます。整合性も考え協議しようと思います。大変勉強になりました。有難うございました。

投稿日:2023/03/06 09:45 ID:QA-0124555大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働とは法令で定められた労働時間を超える時間を示しており、これを可能にする為に36協定が締結される事になります。

言い換えれば、60時間超えの時間外労働に限らず、生じる可能性が全くない時間外労働に関する定めを行う義務まではないものといえますので、御社勤務におきましてもそのようであれば敢えて契約書上に記載されなくとも差し支えございません。

投稿日:2023/03/04 21:12 ID:QA-0124548

相談者より

皆様からご教示いただいたご意見をもとに協議のうえ決定していこうと思います。
よく考えてみたら、労働条件契約書に60時間を超えたら割増賃金と記した場合、60時間を超える可能性を契約上示唆しているのに、36協定は第9号の2を締結していないのは矛盾も生じます。整合性も考え協議しようと思います。大変勉強になりました。有難うございました。

投稿日:2023/03/06 09:46 ID:QA-0124556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法は法、維持すれば何も変わらない

▼月60時間超の時間外労働が「絶対ない」というのは意思の問題で保証ではありません。
▼契約書に「月60時間超50%割増」を追記するだけの話です。

投稿日:2023/03/05 10:47 ID:QA-0124552

相談者より

皆様からご教示いただいたご意見をもとに協議のうえ決定していこうと思います。
よく考えてみたら、労働条件契約書に60時間を超えたら割増賃金と記した場合、60時間を超える可能性を契約上示唆しているのに、36協定は第9号の2を締結していないのは矛盾も生じます。整合性も考え協議しようと思います。大変勉強になりました。有難うございました。

投稿日:2023/03/06 09:46 ID:QA-0124557大変参考になった

回答が参考になった 0

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