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一事業部門の移転に伴う諸手続きについて

今般、同じビルに入っていた当社の一事業部門が他の場所へ移ることになりました。

新しい事業所ができるということで、それに伴い、社会保険労働保険などの手続き等をする必要があると思うのですが、これについては、どのような手続きをどこに対してしなければならないものなのでしょうか。

ちなみに、当社は全国にいくつか事業所がありますが、社会保険も雇用保険も本社で全て行っております。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/05/22 10:44 ID:QA-0012438

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

先のご相談の続きと思われますので引き続き回答させて頂きます。
(※先のご相談の②ですが、恐らく衛生管理者のみに関するご質問でしたね‥その場合、衛生管理者を選任しなければ特に手続きされることはございません。)

先に回答させた頂きました通り、基本的には法人事業の場合人数に関わらず全て適用事業となり労働社会保険の手続きが必要です。

しかしながら、御社の場合は労働・社会保険共全て一括されているとのことですから、他事業所と同様に一括適用の申請手続きを行えばよいでしょう。(※但し、労働保険の場合には事業の種類が異なると一括出来ません。また雇用保険の被保険者に関する事務や労災・雇用保険の給付に関する事務も一括は出来ません。)

労働保険の場合、所轄の労働基準監督署に労働保険の「保険関係成立届」を提出後、その内容を記した「継続事業一括申請書」を本社管轄の労働基準監督署に届出します。

一方、社会保険では、「健康保険・厚生年金保険一括適用承認申請書」を本社を管轄する社会保険事務所に提出することになります。

尚、書類の記入方法等手続の詳細につきましては、労働基準監督署及び社会保険事務所にてご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2008/05/23 00:00 ID:QA-0012453

相談者より

ご回答くださいまして、ありがとうございました。大変役に立ちました。

投稿日:2008/05/23 09:47 ID:QA-0034993大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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