無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

欠勤が多い社員について

似たような事案が見付からなかったため質問失礼します。

メンタル不調による休職より復職した社員がおります。
復職して2カ月ほどたっているのですが、
一週間ほど当日欠勤が続き、本人から要約すると「人に合うのが怖くなったが仕事はしたいため在宅でしたい」と申し出がありました。

現状、上記の社員に在宅を認めておらず、能力的にも不可能と判断しているため在宅は不可能、出社しての勤務のみ可能と判断しました。
今後どうしたいか本人に確認したところ「非正規か正社員継続かを悩んでる」と返答がありました。(私としては今後の出社について聞いているつもりでした)

この場合、本人の申し出により正社員をやめ、非正規になりたいといった場合会社として受け入れる必要はあるのでしょうか?
現状、有給処理をしているとはいえ当日欠勤や午前だけ休むといって午後近くにやはり午後も休むという連絡が続いており、あまりいい状況といえません。
また人と会うのが怖いと言っている社員に対し、本人の判断とは言え出社して仕事を続けさせてもいいものなのでしょうか?
今後の対応に困っております。ご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2023/02/28 13:20 ID:QA-0124282

はなぶささん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

専門医の意見、短時間勤務、休職、退職勧告のステップ

▼人間関係で精神的疾病の事案が多くなってきましたが、一度、産業医か嘱託医に相談され、今後の措置を検討されては如何ですか。ご専門が精神科でなければ紹介して頂く選択肢もあります。
▼若し難しければ、一定の期間、短時間勤務で経過観察し、結果如何により休職、乃至、退職勧告というステップを踏まれてはいかがでしょうか・・・・。

投稿日:2023/02/28 16:06 ID:QA-0124288

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社が産業医の設置義務がない小さな会社でして現在いない状況です。
そのため相談先というものがないのが現状なので、今後検討していこうと思います。


既に一度休職に入っていたこともあり弊社の規則上、
半年以内の同一病状については期間継続とみなし前回で満期間利用しているため、退職の流れになると思います。
時短などの検討もしていきたいと思います。ありがとうございます。

投稿日:2023/03/01 10:22 ID:QA-0124331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員としての採用であり、会社として正社員から非正規社員への転換制度等なければ、
非正規社員として必ずしも受け入れる必要はありません。

メンタル不調の原因にもよります。
社内のパワハラなどが原因であれば、会社としては調査をする必要があります。

私傷病ということであれば、主治医あるいは産業医の診断に基づき、
復帰可能かどうか会社が判断する必要があります。

そのうえで、休職規定に基づき対応してください。

投稿日:2023/02/28 17:02 ID:QA-0124297

相談者より

ご回答ありがとうございます。

正社員→非正規の流れについての制度は現在ない為、どちらでも問題ないと確認できました。ありがとうございます。

メンタルの不調については、以前は家庭内の物で休職されており今回の件はまだ未確認です。出社されましたら確認する予定です。

復職後病院の通院をやめられているようで、
それも原因ではないかと考えているのですが、社内の対人などから来るものではなかった場合、
病院に行くように指導しても問題ないのでしょうか?


質問に質問を重ねてしまい申し訳ございません。

投稿日:2023/03/01 10:29 ID:QA-0124334大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと職場勤務に耐えられないようですので、再度休職が必要なように感じられます。

対応としましては、当人と面談の上、勤務不良の現実が有る事からも通常の出勤が出来るようになるまで休職を命じられるとよいでしょう。

そして、非正規の希望については応じられる義務はございませんし、仮に非正規雇用になられても勤務状況が改善される見込みは乏しいものといえますので、まずは当人のメンタル回復を最優先と踏まえられるべきでしょう。

投稿日:2023/02/28 21:10 ID:QA-0124311

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと職場勤務に耐えられないようですので、再度休職が必要なように感じられます。
>その認識があるものの、前回の休職から半年たっておらず、また期間満了利用しているため同一傷病のため退職に繋がると思います。
 弊社としても心苦しいのですがとても小さな会社なので復職・休職を繰り返されると正直厳しい面もあるためです。
 そのため休職を命じる=退職勧奨のようなものになってしまうのですがそれは問題ないのでしょうか?

非正規についてのご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/03/01 10:34 ID:QA-0124335大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

復帰支援

復職判定と復職支援はセットではあるものの、その判断においては別に分けて対応が必要です。

復職については精神疾患でも他疾病でも差別をすることなく対応することが大原則です。
医学の素人は絶対に病状には立ち入らず、業務ができるかどうかだけで判断しなければなりません。

現状復帰しても業務が果たせていないのであれば契約違反であり、それが病気に基づくのであれば、本人が休む。ハラスメントや業務に基づくものであればき取りが必要です。会社責任であれば当然その原因追及が社内で欠かせません。

その上で私傷病であれば本人が休むのか、現状業務を変え、労働女権(給与)も変えることを望むかなど、正確に聞き取ります。業務減だけで終わっていれば、給与は変わらないことになります。

復職後の所属は元職場が原則ですが、そこに問題があるのであれば会社の責任として改善が必要。単に本人の志向であり、別職場別業務も可能であれば、対応するのは自由です。
そうした選択肢がなければ労働提供ができないことになりますので、会社のできることは前者まです。

投稿日:2023/03/01 10:28 ID:QA-0124332

相談者より

ご返信ありがとうございました。
お礼のお返事が遅れてしまい申し訳ございません。
本件を参考にさせて頂き、社内で協議していこうと思います。ありがとうございました。

投稿日:2023/03/08 15:18 ID:QA-0124654大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

休職期間が満了しているという事でしたら、勤務不良を理由に退職してもらうのもやむを得ないものといえるでしょう。

無理に勤務を続けて業務運営に支障を生じたり、さらには当人の健康悪化を招いてしまえば最悪ですので、勤務実態を踏まえた上でしっかりと対応されるべきです。

投稿日:2023/03/01 11:02 ID:QA-0124342

相談者より

ご返信ありがとうございました。
お礼のお返事が遅れてしまい申し訳ございません。
本件を参考にさせて頂き、社内で協議していこうと思います。ありがとうございました。

投稿日:2023/03/08 15:18 ID:QA-0124653大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

1週間ほど当日欠勤が続き、人に合うのが怖くなったので在宅希望などの事実がありますので、
業務に支障が出ており、かつ、会社としては、安全配慮義務もありますので、
主治医の診断書の提出を求めても不合理とは言えません。

投稿日:2023/03/01 19:16 ID:QA-0124392

相談者より

ご返信ありがとうございました。
お礼のお返事が遅れてしまい申し訳ございません。
本件を参考にさせて頂き、社内で協議していこうと思います。ありがとうございました。

投稿日:2023/03/08 15:18 ID:QA-0124655大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行する方がよいでしょう。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード