無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

会社都合による休業日について

社内消防設備点検に伴う工事を行うことになり、当初は通常営業としていたのですが、工事業者から大規模な騒音と粉塵発生の恐れがあるので、休業にした方が良いと相談があり、工事日前の1週間前に当日の休業を決定しました。

工事日に有給申請を行なっていた社員が何名かおり、有給日の変更が可能かどうか問い合わせがありました。
このような場合は、有給取得日の変更を認めて良いのでしょうか?
なお、会社都合の休業による給与に関しては承知しており、60%以上の支払いと決めています。

投稿日:2023/02/25 14:07 ID:QA-0124223

総務初心さん
大阪府/販売・小売(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則休業、希望者には有休を

▼全社一斉休業、6割の賃金支給が最も適切だと思いますが、有休取得を希望する者には、個別に認めてもよいと思います。

投稿日:2023/02/27 10:35 ID:QA-0124235

相談者より

いつもありがとうございます。
参考にいたします。

投稿日:2023/03/02 14:11 ID:QA-0124434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給取得申請ルール次第ですが、取り消すべき客観的事由もあり認めるべきかと思います。

投稿日:2023/02/27 11:04 ID:QA-0124236

相談者より

いつもありがとうございます。
参考にいたします。

投稿日:2023/03/02 14:11 ID:QA-0124435大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結論からしますと、認めてもいいし、認めなくてもいいということになります。

有休がもったいないということでしたら、休業決定があとからですので、
有休取得取り消しを認めてあげてもいいかと思います。

投稿日:2023/02/27 17:11 ID:QA-0124248

相談者より

いつもありがとうございます。
参考にいたします。

投稿日:2023/03/02 14:11 ID:QA-0124436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、急に休業となった事自体も会社側で決定されたものですので、社員の変更希望ももっともな反応といえるでしょう。

従いまして、業務運営にも支障をきたさない事からも、変更を認められるのが妥当といえます。

投稿日:2023/02/27 18:10 ID:QA-0124256

相談者より

いつもありがとうございます。
参考にいたします。

投稿日:2023/03/02 14:11 ID:QA-0124437大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ