無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

無期雇用へ変転換した社員の健康診断について

有期派遣社員から無期雇用へ転換した社員の雇入れ時の健康診断は必要でしょうか。

有期派遣社員で令和2年3月に雇入れた社員を令和5年3月に無期雇用へ転換します。
この社員は令和2、3、4年の9月に定期健康診断を受けています。

当初は短期雇用予定だったので雇入れ時の健康診断を行わなかったのですが、雇用が続いたため、入社した令和2年の定期健康診断(一般健康診断で省略項目なし)から毎年健康診断を受けています。

この場合でも、無期転換時に雇入れ健康診断を行う事は必須でしょうか。

投稿日:2023/02/15 09:54 ID:QA-0123826

くさなぎさん
栃木県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転換時健診は不要

▼有期から無期への転換があっても、雇用が継続しておれば、改めて、雇入れ健康診断を行う必要はありません。

投稿日:2023/02/15 11:50 ID:QA-0123832

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/02/16 10:15 ID:QA-0123878大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期社員から無期社員に身分が変わっただけですので、

雇い入れ時健康診断は不要です。

投稿日:2023/02/15 12:15 ID:QA-0123835

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/02/16 10:16 ID:QA-0123879大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

新たに「雇入れ」ていませんので該当しないでしょう。

投稿日:2023/02/15 13:35 ID:QA-0123838

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/02/16 10:16 ID:QA-0123880大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇い入れ時の健康診断とは、文字通り入社された時点で義務付けられている健診になります。

従いまして、雇用が継続しており既に雇い入れ時の健康診断も済ませているという事でしたら、雇用身分が変わられても改めて受診させる義務はございません。

投稿日:2023/02/15 23:22 ID:QA-0123865

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/02/16 10:16 ID:QA-0123881大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料