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コロナ関連休業日の出勤率カウントについて

年次有給休暇付与時の出勤率計算についてご教示ください。

当社では、コロナ関連で以下の対応をとっています。
この場合、年休付与時の出勤率計算に含めなくても問題ないでしょうか。

<出社可否基準と就業上の取扱い>
①本人コロナ感染→国指定の療養期間は出社不可(欠勤、無給)
②濃厚接触者→国指定の待機期間は出社不可(会社指定休業、6割補償)
③本人発熱→当社独自の基準で3日間は出社不可(会社指定休業、6割補償)
※本人希望次第で、年次有給休暇を利用

<想定> ※年次有給休暇利用日を除く
①は、“全労働日”に含め、“出勤日数”には含めない
②も、“全労働日”に含め、“出勤日数”には含めない
③は、当社独自のルールで出社不可としているため、「使用者の責に帰すべき事由により休業した日」として“全労働日”にも、“出勤日数”にも含めない。

なお、これらの取り扱いについては、運用ルールとしていますが、就業規則には定めておらず、出勤率の算出にも定めはない状況です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/07 14:50 ID:QA-0123501

人事部Tさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、②で行政判断による自宅待機であれば、会社都合の休業ではございませんので6割補償も不要といえます。

出勤率の計算に関しましては、ご認識の通りです。

投稿日:2023/02/07 17:20 ID:QA-0123514

相談者より

休業補償については再考したいと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2023/02/08 18:59 ID:QA-0123567大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

②濃厚接触者は、2つのパターンがあります。
 濃厚接触者については、就労制限まで出されていないからです。

1.本人から休むといった場合には、①と同様です。

2.本人が働きたいといったが、在宅等も不可能で休業を命じた場合
  ③と同様です。

有休出勤率はご認識のとおりですが、②は1.か2.によって変わります。

投稿日:2023/02/08 09:52 ID:QA-0123527

相談者より

濃厚接触者の対応、参考になりました。
確認のうえ対応判断したいと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2023/02/08 19:01 ID:QA-0123568大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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