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くるみん認定基準

くるみんの認定基準である労働時間のついてご教示賜りたく存じます。
「正社員の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満かつ月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ」とあります。
弊社は裁量労働制を導入していますが、実質残業60時間以上の労働者が多数おります。その場合は不適応との理解で宜しいでしょうか。

投稿日:2023/02/07 13:22 ID:QA-0123486

さくふゆさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制の場合でも時間外労働が発生する場合がございますが、それはみなし労働時間で1日8時間を超える場合となります。従いまして、実際の労働時間数に関わらずこうしたみなし労働時間で計算された時間外労働が発生していなければくるみん認定基準における法定時間外労働にはカウントされない事になるものといえます。

しかしながら、仮にみなし労働時間に基づく時間外労働が発生していないにも関わらず実質月の残業60時間以上の労働者が多数いるとなれば、みなし労働時間の設定自体が不適切であるものと判断されますので、適法な裁量労働制の運用に該当しないものとしまして認定対象にはなりえないものといえるでしょう。

投稿日:2023/02/07 16:50 ID:QA-0123510

相談者より

わかりやすく適切な回答をいただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/02/08 06:37 ID:QA-0123518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

裁量労働制の場合には、実質残業という概念はありません。

みなし労働時間に対して、それ以上に働いているということであれば、
みなし時間の設定がおかしいということになります。

投稿日:2023/02/07 16:54 ID:QA-0123511

相談者より

適切な回答をいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/02/08 06:38 ID:QA-0123519大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

あくまで厚労省が判断することですが;
>実質残業60時間以上の労働者が多数
というのが事実とすれば、そもそも裁量労働が機能していないことになります。

本来の裁量労働は時間ではなく成果によって評価を受けられる制度ですから、長時間働かないと成果の出ない現在の業務に問題があると思われます。本質的な労働環境、業務内容の見直しが求められる可能性も高いのではないでしょうか。

投稿日:2023/02/07 21:33 ID:QA-0123517

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考とさせていただきます。

投稿日:2023/02/08 11:16 ID:QA-0123530大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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