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コロナ慰労金 社会保険料

2021年8月10日に投稿された「コロナ一時金支給に対する保険料・税金について」を参考にして、弊社も2021年12月に投稿と同条件で慰労金10万円を支給しました。

2022年12月に年金事務所の被保険者の資格及び報酬等の調査があり、その結果、「この10万円は賞与に当たりますので賞与支払届を提出しなさい」と連絡がありました。慰労金であり労働の対価ではないと主張すると、社保の対象とならないのは結婚祝い等のお祝い金だけで他はすべて対象になります。納得できなければ不服申し立てをしてくださいとのことでした。

年金事務所の指導に従うつもりはしていますが、どう解釈したらいいのでしょうか。

投稿日:2023/02/06 10:44 ID:QA-0123432

ユニットNさん
奈良県/不動産(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件ですが、「課税されていて給与明細にも特別手当と記載がある」という点で、給与の性質を有し任意恩恵的ではないと判断されたものと考えられます。但し、明確な基準がなく解釈の域を出ませんので、判断が担当者によって異なるという事はありえますし、この場で確答も出来かねる件ご了承下さい。

投稿日:2023/02/06 20:30 ID:QA-0123462

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

過去につきましては、①社会保険料の「算定対象」でしょうかという質問でした。
また、条件)一度限りの支給、役務の対価では無い、役員を除く全従業員対象
という前提もありました。

加えまして、ここ数年、賞与支払い届の調査が徹底してきております。

算定等は対象外ですが、慶弔見舞金と異なり、賃金台帳に記載し、課税対象となるもの、今後もありうる一時金は賞与扱いということで、徹底している傾向にあります。

投稿日:2023/02/06 12:43 ID:QA-0123437

相談者より

一度限りの支給、役務の対価ではない、役員を除く全従業員対象、一律10万円と条件は全く同じです。8月16日の投稿を参考に弊社は支給しております。この時の回答では算定対象外とありますが、年金事務所は算定対象としています。どちらが正しいのでしょうか。
年金事務所が正しいという認識で

投稿日:2023/02/06 19:12 ID:QA-0123460あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる臨時かつ任意恩恵的ものであれば報酬には該当しないものといえますが、その辺の明確な判断基準まではございませんので、支給内容によっては賞与と判定される事もないとは言い切れません。

いずれにしましても、納得がいかないようでしたら不服申し立てをされるとよいでしょう。

投稿日:2023/02/06 17:50 ID:QA-0123454

相談者より

年金事務所に臨時かつ任意恩恵的ものであれば報酬には該当しないとも主張しましたが、事業所から支給されていて労務と切り離して考えることはできません。役員のポケットマネーなら慰労となるが課税されていて給与明細にも特別手当と記載がある。総合的に判断して賞与届が必要です。また、不服申し立てはしてもらってもかまいませんが、ほぼ通らないですとのことでした。

年金事務所が正しいとの認識で良いのでしょうか。それとも明確な判断基準がないのであれば、年金事務所または担当者によって判断が違うのでしょうか。

投稿日:2023/02/06 19:26 ID:QA-0123461あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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