36協定締結に関する事柄について
いつもご回答ありがとうございます。
さて、来年度に向けて36協定の締結準備を進めております。
当社は、労働組合がなく各事業所から選出された代表社員との協定締結となりますが締結の際に、内容を事業所の責任者にもご理解いただきたく同席させる方向なんですが、そもそも何のための代表社員がいるのか、責任者への告知は協定締結後の社内周知(社内掲示板等)で行うのが本来ではないかと思いますが、同席は許されるのでしょうか。
先生方のご意見をお聞かせください。宜しくお願いします。
投稿日:2023/02/02 10:32 ID:QA-0123322
- バリサンさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
責任者を同席させる目的にもよります。
会社側として圧力をかけるというのであれば問題ですが、
残業を命じる方として、現場の責任者も36協定等よくわかっていない方も多いので、
内容を理解してもらうということであれば、問題はないと思います。
フランクな関係でお互い意見交換などできれば、いいことですし、
従業員代表が反対意見をいったからといって、不利益となる扱い等
いっさいないよう徹底しておくことです。
投稿日:2023/02/02 11:46 ID:QA-0123344
相談者より
小高先生いつもご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/02/02 15:45 ID:QA-0123360参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
責任者を同席させたからといって法に抵触するものでもなく、協定内容を責任者にも理解してもらうという理由であれば、特に差し支えはないでしょう。
ただし、あくまで同席に止め、従業員の意見に対して口を挟むことなどは慎むべきです。
投稿日:2023/02/02 15:56 ID:QA-0123361
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特段制限はございませんので、同席自体は問題ないものといえます。
但し、協定締結の協議を阻害するような行為があれば当然許されませんし、労働者側への圧力と思われないよう配慮されるべきといえます。
投稿日:2023/02/02 22:17 ID:QA-0123377
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
36協定の起算日変更について 36協定の起算日変更についてご教... [2020/11/02]
-
労働組合の活動について 労働組合の活動内容についてですが... [2019/01/07]
-
24協定の締結について 24協定は各事業所毎に締結するこ... [2020/03/11]
-
36協定の締結について 36協定の届出について、従業員へ... [2024/03/21]
-
労働組合の合併または解散 会社の合併があった場合の労働組合... [2018/08/16]
-
36協定の適用範囲に再雇用者(嘱託)は含まれるか。 現在弊社では、会社と労働組合の間... [2023/12/15]
-
36協定について 初歩的な質問で申し訳ありません。... [2022/12/23]
-
労働協約の締結について 過去に同様な質問があったかもしれ... [2015/01/09]
-
労働組合について 労働組合を立ち上げようと考えてい... [2004/11/16]
-
出向先の36協定締結 当社では、従業員の過半数が出向者... [2010/04/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
社内の落し物のご案内
社内での落し物を周知するための文例です。
お悔み文(社内)
社内用のお悔み文です。
節電ポスター
社内で節電を呼びかけるためのポスターです。
結婚祝い文(社内)
社内用の結婚祝い文です。