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特定保健指導の範囲

特定保健指導の内容に、禁煙の指導を行っても問題ないでしょうか。
本人が禁煙の意思がないのに、特定保健指導で禁煙指導してもかまわないのかどうか調べています。(強制的に禁煙の指導しても問題ないのかどうか調べています。)

投稿日:2023/01/31 13:35 ID:QA-0123237

まっち2さん
埼玉県/公共団体・政府機関(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

保健指導の有資格者の判断で指導は行われます。
「強制指導」がどんな意味なのか不明ですが、指導することは可能です。
有資格者ではない会社・人事部担当者が、指導者に指導内容指示をすることはできないでしょう。

投稿日:2023/01/31 15:49 ID:QA-0123247

相談者より

保険指導は、糖尿病のリスクが高い方に対し、食事や運動をうながし、実際に安全値になるまで、保健師が面接等をおこないますが、禁煙に対して同様の指導をしても問題ないかどうか判断が分かれています。(禁煙するつもりがないのに、禁煙指導されると大きなお世話、喫煙の権利侵害というかんじにならないかどうかで調べています。)

投稿日:2023/01/31 17:04 ID:QA-0123254大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特定保健指導とは、健康診断の内容を踏まえて運動習慣や食生活、喫煙といった生活習慣を見直すための指導を指しています。

従いまして、禁煙も指導内容の一つとしまして可能といえますが、他の指導内容も含めまして強制は不可能ですし、あくまで当人の意思と行動次第といえるでしょう。

投稿日:2023/02/01 19:48 ID:QA-0123293

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/02/02 14:22 ID:QA-0123351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事前に就業規則に明記・徹底必要

▼現在、敷地内全面禁煙や建物内全面禁煙を実施している企業が増えており、これらは、企業秩序定立権限の一環としての施設管理権に基づいて正当化されます。
▼さらに近年は、こうした「場所」の禁煙に加えて、勤務「時間」中の禁煙も導入する企業や官公庁が増えつつあります。
▼当該職場における勤務時間禁煙の必要性や合理性を具体的に説明し、十分な周知期間を設けるべきでしょう。喫煙者労働者の意見にも配慮しつつ、勤労意欲を低下させないような進め方が望ましいといえます。

投稿日:2023/01/31 15:48 ID:QA-0123246

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/01/31 17:02 ID:QA-0123252参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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