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賃金のとらえ方

いつも勉強さしていただきありがとうございます。

クリニックで事務長をしている者です。
先日、コロナの労災申請のため、労基署をたずねました。
その中で、平均賃金を計算する際の、手当に関し質問を受け、この手当は平均
賃金にカウントしてはいけない手当であるし、なおかつ非課税であるとの指摘
を受けました。
カウントしてはいけないことには納得しましたが、なぜ非課税なのか明確に
理解できませんでした。

その手当の名称は、補助手当であり、自分のクリニックで受信した場合は、
窓口負担の3割を補助する手当です。(実質窓口負担0)

就業規則にその名称は、ありますが具体的に、どういう場合に補助するかは、決めていません。
(補助する場合を限定せずに今後増やそうと思っているため)

以上、ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2023/01/31 10:32 ID:QA-0123229

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本来、自分が負担すべき3割を会社が負担しているわけですから、

原則としては、賃金として、給与明細に記載する必要があり、所得税が発生します。

今回、労災のために臨時的に補助したということであれば、賃金ではないとされる可能性もあります。
非課税等の発言をしている労基署に再度、その理由を確認するのが一番です。

投稿日:2023/01/31 13:27 ID:QA-0123236

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/31 15:18 ID:QA-0123242大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労基署で対応くださった方は、かなり突っ込んで応対くださったのでしょう。

確認ですが、職員が勤務先で私傷病の診療を受けた場合、いったん窓口で本人負担を支払わせ、後日給与で補填するのでしょうか。

一般的に医療機関が職員への福利厚生の一環として、治療を無償提供もしくは低額の本人負担ということはあります。これについては現物給与扱いとし、「源泉徴収のあらまし」中「用役の提供等」例外をのぞき非課税とうたっています。

ただ現物給与とは異なる御社の給与計算経理処理上表にしている点で、税務当局はことなる見解をもつと思われます。

投稿日:2023/01/31 14:13 ID:QA-0123238

相談者より

・ご回答ありがとうございます。
・職員が勤務先で私傷病の診療を受けた場合、いったん窓口で本人負担を支払わせ、後日給与で補填する形を取っています。

投稿日:2023/01/31 15:17 ID:QA-0123241大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

支給要件も決まっていないのでカウント外なのかも知れません。所轄労基署の判断理由を尋ねるしかないでしょう。
また本当に非課税かどうか、税務署にも確認すれば安心できるでしょう。

投稿日:2023/01/31 14:30 ID:QA-0123239

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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