無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働の対象期間全体の精算について

いつも大変参考にさせていただいております

1年間の変形労働の割増賃金の精算についてです。
(1)1日の法定時間を超えた分・(2)1週40時間の超えた分については毎月の給与で精算をしておりましたが、対象期間全体の精算についての質問です。
対象期間全体については、対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間((1)又は(2)で時間外労働となる時間を除く)
※40時間×(対象期間の暦日数)/7の時間を超えた部分については、時間外労働となることから届出と割増賃金の支払が必要ですとございます。

昨今コロナに罹患し特別休暇(短期私傷病休暇)や有給取得を推進をしており、かなり法定労働時間の総枠が少ないです。総枠を超えて労働させた時間とあるので、特別休暇と有給を取得した時間を時間として「法定労働時間の総枠」に入れなくてもよろしいのでょうか?

投稿日:2023/01/30 12:13 ID:QA-0123186

Ringo10さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制に限らず、時間外労働に関わる労働時間の計算対象となる時間については実労働時間に限られます。

従いまして、特別休暇や有給休暇等を取得された時間につきましては、除外される事で差し支えございません。

投稿日:2023/01/30 13:19 ID:QA-0123194

相談者より

ご回答ありがとうございます。

実労働がベースですと有給取得率が多かったりするので支払いが減るというイメージがあるのですがあくまでも実働ベースなんですね。

投稿日:2023/01/30 16:23 ID:QA-0123210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有給とした特別休暇、年次有給休暇は通常単価は発生しますが、

割増賃金は実労働時間のみをカウントします。

よって、入れなくて問題ありません。

投稿日:2023/01/30 13:53 ID:QA-0123196

相談者より

ご回答ありがとうございます。

実労働がベースですと有給取得率が多かったりするので支払いが減るというイメージがあるのですがあくまでも実働ベースなんですね。

投稿日:2023/01/30 16:25 ID:QA-0123211大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

特別休暇や有給取得日・時間は「法定労働時間の総枠」に入れる必要はございません。

あくまで、実労働時間が対象になります。

投稿日:2023/01/30 15:57 ID:QA-0123209

相談者より

ご回答ありがとうございます。

実労働がベースですと有給取得率が多かったりするので支払いが減るというイメージがあるのですがあくまでも実働ベースなんですね。

投稿日:2023/01/30 16:25 ID:QA-0123212大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。