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1ヶ月変形労働 月中退職者の残業精算について

1ヶ月変形労働で月中に退職し、繁忙期のみ働いた社員の残業清算について

例)4月度(4/1~末)の変形期間において4/17日に退職した場合
 <4/1~4/17の所定労働時間>
  100時間0分
 <4/1~4/17の法定労働時間の総枠>
  97時間8分(40×17÷7)

 上記の場合、2時間52分は割増が必要となります。
 繁忙期のみの在籍であることから、所定労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまっていますが
 この場合でも2時間52分の支払いは0.25の支給で問題ないでしょうか?
 基本給として含まれるのは97時間8分までとし、1.25の支給となりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/27 14:18 ID:QA-0123098

ずーとぴあさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1か月変形労働には、1年変形労働と違い、月の法定労働時間を按分して計算するといった
概念はありません。

月途中で辞めた場合には、1日、1週間および1か月の法定労働時間で
割増賃金を算出してください。

投稿日:2023/01/27 17:08 ID:QA-0123116

相談者より

ご回答ありがとうございました。
1ヶ月単位の場合は月の法定労働時間を按分しないのですね。

1週間の計算する際の端数週については法定労働時間を按分するものでよろしいでしょうか。
(退職週の歴日数が6日の場合:40×6日÷7)

投稿日:2023/01/27 18:16 ID:QA-0123127大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際に100時間勤務をされていれば当該時間分相当の賃金支払が必要となります。

従いまして、2時間52分につきましても基本賃金部分を含めた1.25割増で支払われる扱いになりますが、基本給で別途1.0部分が支払われていれば当該部分は支給無で差し支えございません。

投稿日:2023/01/27 17:57 ID:QA-0123126

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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