就業規則について
当社は、労働者が常時10人未満ですが、過去に就業規則を労基署に届けました。今度、改定する場合には、届出を行わないつもりですが、それは可能でしょうか。それと、当初は正社員規則及び非正規社員規則とそれぞれの賃金規程を作りましたが、今回の改定では、正社員及び非正規社員を網羅したもの1本で作るつもりです。したがって、賃金規程は作らないつもりです。大幅な割愛となりますが、これも可能でしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、ご教授をお願いします。 K生
投稿日:2023/01/26 00:39 ID:QA-0123021
- 迷い人さん
- 北海道/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10人未満であれば、届け出義務はありませんので、届け出ないことも可能です。
賃金規程は作らないということですが、
別々につくらずとも、割愛はできませんので、1本化として作れば、問題はありません。
賃金に関する事項は、労使双方にとって、一番重要な労働条件となりますので、
就業規則の絶対的明示事項となります。
投稿日:2023/01/26 10:14 ID:QA-0123029
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
届出義務はないが、なければ困るのは当事者
▼常時10人未満の労働者を使う使用者にはその作成・届出の義務はありません。
▼正社員及び非正規社員を網羅したもの1本で作成することも可能です。
▼賃金規程も作成しなくても法的問題はありませんが、なければ困るのは労使当事者ではありませんか。
投稿日:2023/01/26 10:46 ID:QA-0123032
プロフェッショナルからの回答
対応
届出義務がないことから可能とは言えるかもしれません。
しかし就業規則や賃金規定は会社を拘束するためのものではなく、トラブルが起きにくいように事前の認識を固めるためのものです。
無いことで困る、揉めて無駄な時間とエネルギーとコストを負担するのは会社になり、メリットはありません。
投稿日:2023/01/26 13:38 ID:QA-0123040
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の作成及び届出義務はございませんが、既に有る就業規則を変更される事で賃金が下がる等労働条件の引き下げになる場合ですと、いわゆる不利益変更となりますので原則認められません。
当事案に関しましても、賃金規程を削除される事で減給等の不利益が発生すれば、そのような措置は無効となりますので注意が必要です。
投稿日:2023/01/27 14:09 ID:QA-0123094
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則・パート就業規則、嘱託就業規則について 就業規則ですが、無期雇用対策のた... [2018/03/08]
-
在宅勤務規程について 弊社では・正社員用就業規則・契約... [2020/11/12]
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教... [2005/06/22]
-
就業規則の届出について 就業規則の届出について教えてくだ... [2013/02/14]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]
-
いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討してお... [2012/01/25]
-
アルバイトの正社員登用規定 当社ではすでにパートの正社員登用... [2014/10/22]
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
正社員とパート社員就業規則について 正社員とパートタイマーの社員の就... [2023/03/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
雇用契約書(正社員用)
雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。