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随時改定のタイミングについて

随時改定のタイミングについてご質問です。

「変動月から数え」3ヶ月間で2等級以上の差が生じた場合の認識でよろしいでしょうか。

例えば、5月昇給の場合だとして、
変動月から数え、6,7,8月の3ヶ月間は2等級以上の差が生じないが、8,9,10月で残業代が増えたため2等級以上の差が出た場合は随時改定は対象外の認識でよろしいでしょうか。

ご確認のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/25 18:44 ID:QA-0123013

rk6853さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定的賃金が変動した場合、
その月から3か月間で2等級以上の差が生じるかどうかで判断します。

5月から変動したのであれば、5,6,7の3か月間だけで判断し、
その後、8,9,10で変わったとしても随時改定の対象とはなりません。

投稿日:2023/01/26 09:55 ID:QA-0123027

相談者より

理解いたしました。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。

投稿日:2023/01/30 14:05 ID:QA-0123197大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

昇給した給与の支払い開始月が6月ということであれば、6月起算の3カ月平均が2等級増えた場合に随時改定となり、その他の月を起算することがないのは、ご理解の通りです。

投稿日:2023/01/26 14:46 ID:QA-0123043

相談者より

理解いたしました。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。

投稿日:2023/01/30 14:06 ID:QA-0123198大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、随時改定につきましては、昇給または降給等により固定的賃金に変動が有り、かつ変動が有った月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に行われる措置となります。

すなわち、当事案のように固定的賃金に変動が有った月から離れて非固定的賃金(残業代)の増加により2等級以上の差が生じましても、改定の対象とはなりません。

投稿日:2023/01/27 13:48 ID:QA-0123092

相談者より

理解いたしました。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。

投稿日:2023/01/30 14:06 ID:QA-0123199大変参考になった

回答が参考になった 0

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