無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇入時健康診断の結果から働き方を考慮

雇入時健康診断の結果等により内定を取り消しはできない旨は承知しているのですが、その結果を見て働き方を他の社員と変えているというケースはありますでしょうか?

例えば体調不良により休職、退職といったケースを防ぐためにも既往歴等を見て「この人は本人が希望しても残業させないほうがいい」「この人には対人の仕事はさせないほうがいい」などと働き方、ましてや業務内容は本人の承諾を得れば変えても良いものでしょうか?

または特に医師より診断がなければこのような考慮はトラブルの元になりますでしょうか?

この質問の背景としては、精神的な病気の既往歴があった方が就業していたのですが残業(月20時間ほど)も含めバリバリ働いていたところ再発してしまい、休職、そして退職となってしまった件があります。

知識不足で恐れ入りますが、ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2023/01/25 17:21 ID:QA-0123010

あらいじんじさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

企業責任

既往歴から業務まで指示できる根拠が何かです。医師ではない者がどのような根拠により、医学的判断を下し、業務内容との適正を判断できるのかの責任があります。現実的にそのようなことができるとは思えず、医師でもない素人の判断での差別的対応というきわめて危険な結果になる恐れはないでしょうか。

特に精神疾患などは、医師であっても明確な症状判定や、さらにその何倍も困難である職務との適性判断は出来ないのではないでしょうか。
精神疾患に限らず、体調不良は誰にも起こり得ます。そうした事態になった際に会社がどのような対応ができるのかなど、体制の検証が最優先で、医療的対応は専門家以外、関与すべき(できる)ものではないといえます。

投稿日:2023/01/25 23:07 ID:QA-0123020

相談者より

増沢様

ご回答いただきありがとうございます。
仰る通り知らず知らずのうちに差別的な対応をしてしまうことは絶対に避けたいですね。
将来的な再発等はやはり予測不可能なところも多いため、ご教授いただきましたように、予防とは別にそのような状況になった場合の体制強化に力を入れたいと思います。

ご教授いただき誠にありがとうございます。

投稿日:2023/01/27 16:22 ID:QA-0123107大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇い入れ時健康診断は、適正配置等が目的ですし、
会社にも安全配慮義務がありますので、
その結果により、働き方を考えても問題はありませんが、
本人に面談して、確認した方がよろしいでしょう。

投稿日:2023/01/26 09:31 ID:QA-0123024

相談者より

小高様

ご回答いただきありがとうございます。
適正配置も、長く勤めたいという本人のご意向を反映するためにとても大切な対応ですよね。
医師の判断も第一に、本人とも定期的なコミュニケーションをとっていきたいと思います。

ありがとうございます。

投稿日:2023/01/27 16:19 ID:QA-0123106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既往歴で気になる点があれば、当人と面談して状況を確認され産業医のアドバイスを受けられるべきといえます。

無理な勤務で心身の不調を招く事は避けなければなりませんし、かといって会社側で勝手に仕事内容を変えるというのでは不信感を招く事になってしまいます。

安全配慮義務を果たす上でも、専門家の意見を聴かれ適切な判断をされる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2023/01/27 13:34 ID:QA-0123089

相談者より

服部様

ご回答いただきありがとうございます。
ご本人の不信感につながることはやはり避けたいすね。産業医の先生にも一度相談してみます。

ありがとうございます。

投稿日:2023/01/27 16:17 ID:QA-0123105大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料