雇用契約書内容について
雇用契約書内容の質問です。
賞与・退職金についての項目があり「会社規程に準ずる」としております。
会社規程とは就業規則を指しておりますが、入社後に閲覧できる状況です。
以下2点についてご教示ください。
①各種規定は入社前には閲覧できない状況なので雇用契約書への記載はどのようにすべきでしょうか
②就業規則内の退職金支払年数等が記載された退職金規程は公開しておらずこの部分については在籍社員へ公開すべきでしょうか
またその際に雇用契約書への記載はどのようにしたらよろしいでしょうか
投稿日:2023/01/23 11:25 ID:QA-0122867
- 福井人事さん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用契約書記載事項
▼労働契約を結ぶ時には使用者が労働者に労働条件を書面で明示することが必要です。
▼かなり多岐に亘るので、限定列挙の形式となりますが、退職に関する事項は要列挙に含まれます。
▼記載方式に制限はありませんが、諸種のモデルがネットから入手可能なので不便はありません。
投稿日:2023/01/23 15:04 ID:QA-0122877
相談者より
わかり易い回答をありがとうございました。
投稿日:2023/01/24 10:02 ID:QA-0122921大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①賞与については、有りか無しかを記載し、有りの場合には、(毎年 7月、12月)
と支給時期を記載します。
退職金についても、有・無を記載し、有りの場合には、(退職金規程による)が一般的です。
②公開する必要があります。
退職金がある場合には、退職金の決定、計算、支払い方法等は、就業規則の明示義務となっています。また、公開しないといくらもらえるのかわかりません。
投稿日:2023/01/23 15:44 ID:QA-0122879
相談者より
早速準備を進めます。ありがとうございました。
投稿日:2023/01/24 10:03 ID:QA-0122922大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、就業規則の該当部分のコピーを交付されるか、別途支給内容について契約書上に記載されるかいずれかの対応となります。
②につきましては、退職金規程も就業規則の一部ですので、従業員への周知は必須とされます。そして、雇用契約書への記載は①と同様の対応になります。
投稿日:2023/01/23 17:27 ID:QA-0122888
相談者より
わかり易い回答をありがとうございました。
投稿日:2023/01/24 10:03 ID:QA-0122923大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①雇用契約書には「会社規定に準ずる」としておくことで別段問題はありませんが、あえてということであれば、考えられる方法は二つです。
雇用契約書に就業規則上の条文どおり該当部分を直接転記するか、該当部分をコピーし交付または添付をすればいいでしょう。
②そもそも就業規則は周知が原則ですから公開する必要はあり、雇用契約書への記載としましては、①と同じ対応でいいでしょう。
投稿日:2023/01/24 09:06 ID:QA-0122906
相談者より
回答頂きありがとうございました。
早急に修正を進めます。
投稿日:2023/01/24 10:04 ID:QA-0122924大変参考になった
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