無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート社員の医療保険

弊社では満3年勤務した社員を医療保険に加入させています。
費用は会社負担で、福利厚生という扱いです。
私傷病でも保険金請求が可能な保険となっています。

今までは満3年を迎えたパート労働者は加入させていませんでした。
業務が社員とは違うという理由だそうです。
私個人の考えでは、病気になるリスクは業務内容で変わらないので、そこに違いをつけるのは危険かなーと思っています。

パート社員からなぜ医療保険に加入できないのか聞かれたときに「業務内容が違うため」との返答で、同一労働・同一賃金的には問題ないのでしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせください。

投稿日:2023/01/18 09:48 ID:QA-0122715

なべやきさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務内容に関係なく加入できる

社会保険厚生年金・健康保険)は、現在すべての企業に対し、正社員と週の所定労働時間数および月の所定労働日数が正社員の3/4以上である短時間労働者を加入させることが義務付けられています。

投稿日:2023/01/18 11:26 ID:QA-0122728

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
こちらの書き方が分かりにくくて申し訳ありません。
社会保険ではなく、任意の医療保険の加入についての質問でした。

ご丁寧に回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/01/18 11:58 ID:QA-0122737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

パートであっても正社員と同等の勤務時間・日数であれば加入させるべきでしょう。
完全に社員とパートの職務が異なり、就業場所も違うくらいに明確なものであれば、「業務内容の違い」が成り立つ可能性はありますが、同じ職場での業務であれば、合理的説明にならないように思います。
例えば勤務時間が正社員の3/4以上であれば、保険加入できるようにするなど、方策をご検討なさって下さい。

投稿日:2023/01/18 11:52 ID:QA-0122735

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
就業場所は他の社員と一緒ですが、勤務時間が多少異なる場合が多いので、基準を設けたいと思います。

投稿日:2023/01/18 13:19 ID:QA-0122747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医療保険の目的と3年以上の正社員を加入させる理由がポイントとなります。

上記を業務内容、人材活用のしくみ、その他理由にあてはめて、不合理ではない説明がつくか考えます。

業務が違うだけでは、ご認識のとおり、あてはまらないでしょう。

投稿日:2023/01/18 16:06 ID:QA-0122758

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
私の入社前から加入していたため、明確な加入目的はよく分かっていないのですが、福利厚生のためと聞いております。
対象外の社員へしっかり説明ができるのか、考えてみます。

投稿日:2023/01/24 16:31 ID:QA-0122946大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り業務内容が異なるというだけで直ちに保険加入を認めないという措置に関しましては、問題があるものといえます。

しかしながら、業務内容の相違により、或いは勤務時間に差が有る事で健康への影響が生じる程度が異なると考えられる場合ですと、そうした健康リスクの高くなる社員についてのみ加入を認めるといった措置も可能とはいえるでしょう。

つまり、会社としまして差が設けられている点についてきちんとした説明が出来るか否かが重要になるものといえます。

投稿日:2023/01/19 17:47 ID:QA-0122793

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
合理的と認められる理由を説明できるよう準備いたします。

投稿日:2023/01/24 16:34 ID:QA-0122947大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード