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産業医へのクリニック紹介依頼

現在、従業員、産業医、主治医と相談しながら治療中のものがおります。
ただし、メンタル疾患の懸念が出てきており、主治医に対する従業員の信頼感のなさから別の医師にかかることを従業員本人が希望しております。

その旨産業医へ通院先を紹介いただこうとしたところ、紹介した先に受診した結果、病状が悪化したとトラブルになるケースがあるとのことで紹介を拒否されました。

委託契約にもよるのかもしれませんが、一般的にクリニックの紹介は産業医の範疇外なのでしょうか?

なお、弊社の委託契約にはそこまで細かい部分の明記はないため健康管理に関する助言といった大枠の中に包含できるのではないかと考えております。

投稿日:2023/01/17 21:27 ID:QA-0122698

よろやにさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康管理に関する助言と医療機関への紹介では内容が異なりますので、前者を理由に後者を義務付ける事までは出来ないものといえます。

また、特にメンタル医となりますと当人との相性等も重要になってきますので、むやみに紹介をお願いする事は避けるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/01/18 11:14 ID:QA-0122725

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そのように対応していきたいと思います。

投稿日:2023/01/23 21:23 ID:QA-0122897大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

契約でうたわれていない以上、紹介についても産業医の判断によるでしょう。
また精神疾患といっても軽度の抑うつ状態から、複雑な人格障害や危険な病状までさまざまです。専門医以外ですべての知見を持っている医師を推薦するのは難しいのももっともな気がします。

何より治療は本人のことであり、医療の専門家ではないう会社が軽々しく関与すべきではありません。医師選択などの介入は避ける方が良いのではありませんか。

投稿日:2023/01/18 11:44 ID:QA-0122731

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人のことという線引き、そのように対応していきたいと思います。

投稿日:2023/01/23 21:24 ID:QA-0122898大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

クリニックの紹介は通常は産業医の範疇外です。
産業医の範疇はあくまで産業が何をするのかのみです。

クリニックに限らず、プライベート、ビジネス含め、人の紹介ほど難しいものはありません。

うまくいかなければ、産業医の信頼も失いかねないので、うかつに紹介することは、過去の苦い経験から拒否しているのでしょう。

投稿日:2023/01/18 15:45 ID:QA-0122751

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そのように対応していきたいと思います。

投稿日:2023/01/23 21:25 ID:QA-0122899大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医に紹介状請求しても無理

▼産業医には紹介義務はありません。但し、「健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置」は義務要件に含まれていますので、それを参考に本人が受診先を決めることになります。
▼紹介状というのは、医師法に定められた「公的書面」なので、主治医が最もピリピリする点です。産業医が拒否するのも無理ありません。
▼本論から離れますが、本人には、最も、強力なツールでもあります。産業医は知見がないため紹介を欠かないのは当然ですが、現主治医に信頼できる治療機関宛、紹介状を請求するのが最善の策です。

投稿日:2023/01/18 16:21 ID:QA-0122760

相談者より

ご回答ありがとうございました。
産業医様からもクリニック選定の一定の目安はいただけておりますのでそれを本人へFBし、本人に判断していってもらいたいと思います。

投稿日:2023/01/23 21:26 ID:QA-0122900大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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