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入社時の信用調査について

弊社では、金銭的な業務にかかわる社員採用を行う際、面接とは別に信用調査を行っております。本人の了解を得ずに調査を行っており、問題があるのではないかと懸念しております。法的には問題ないか、アドバイスをお願いします。

投稿日:2008/05/01 11:28 ID:QA-0012266

*****さん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

採用に際しての調査の合法性と違法性

■有名な最高裁判例(三菱樹脂事件)は、「使用者は、…いかなる者を、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り原則として自由に決定することができ…労基法3条の思想・信条等による差別は採用には適用されず、企業が特定の思想・信条を有する者を、それを理由として雇い入れを拒んでも当然に違法とすることはできない」と判示しました。つまり、ご質問の「本人の了解を得ずに行う調査」は憲法違反ではないとしたのです。
■この判決は昭和48年とかなり古く、その後の社会情勢は大きく変わっています。現在では、厚労省は、採用選考時の身元調査は行わない、宗教・思想・本籍・出身地・家族に関することなどについては面接で質問しないなどの配慮を企業に強く求めています。
■具体的には、職安法第5条の4・平成11年告示第141号において、職業紹介事業者等(労働者の募集を行う者を含む)は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないとしています。(特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合は除く)
■その個人情報とは
① 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
② 思想及び信条
労働組合への加入状況
■従って、上記に含まれない情報、例えば、多重債務者であるかどうか、犯罪歴の有無の調査は、少なくとも「違法とはならない」と考えますので、その趣旨に沿った調査項目への配慮が必要と言うことになります。

投稿日:2008/05/01 13:45 ID:QA-0012268

相談者より

 

投稿日:2008/05/01 13:45 ID:QA-0034911大変参考になった

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