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年間休日の変更について

いつもお世話になっております。

職種は製造業になります。
現在2班に分けて4週6休となるように休日スケジュールを組んでおります。
1日7.5時間勤務、土曜日までの勤務がある週は45時間勤務となります。
(年間休日(102日)で計算すると、1週平均が38時間内になります。)
そのため、「36協定書」「1年単位の変形労働時間に関する協定書」
「1年単位の変形労働時間に関する協定届」及び「年間休日カレンダー」を提出しております。
人員が少ない状態で、それを2班に分けると更に少なく、出勤の土曜日には2名しか居ないなどという状態も多々あり、毎週土曜日を少ない人数で営業を続けるのではなく、第2、4土曜日を完全休業とし、効率を上げた方が良いのではないかと、全員に意見徴収し、今年の4月から変更する方向で進めることとなりました。
それにつきまして、監督署への提出書類になんら変更を加える必要があるのか教えて頂きたく投稿させて頂きました。
就業規則に土曜日休みのことについては「隔週土曜休」と記載しており
これは第2、4土曜日を完全休業としても同じ意味としてとらえて問題無いものと認識したのですが、間違いでしょうか?
2班に分けていた職員が全員同じ土曜日に休むことに変更になっただけであり、毎年提出している書類も何ら変わらずで良いと思ったのですが。
強いて言えば休日カレンダーだけが変更になるかと。

何卒ご教唆下さいますよう、よろしくお願いいたします。
カテ違いでしたら失礼しました。

投稿日:2023/01/17 10:44 ID:QA-0122633

ポヨポヨさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現在、人数が少ないということで、一時的に第2、4土曜日を完全休業とするということであれば、
特に変更しなくとも、問題はありません。

今後、会社として第2、4土曜日を完全休業とするということであれば、
会社のルールとして、より具体的に記載した方がよろしいでしょう。

投稿日:2023/01/17 12:40 ID:QA-0122645

相談者より

特に問題なく変更可能であるとのご回答を頂き安心いたしました。詳細については今後もよく相談して決定していきたいと思います。ありがとうございます。

投稿日:2023/01/17 15:17 ID:QA-0122665大変参考になった

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