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就業規則 休日規程

就業規則の休日の規程についてご教授お願い致します。
1日の所定労働時間が8時間の場合、

休日は次のとおりとする。

①日曜日

とした場合、月曜日から土曜日出勤した場合週48時間となるので
このような就業規則は労働基準法違反になりますか?
実態としては日曜日のみ休日です。規程上は土曜日を休日にしていた方が週40時間に収まるのでその方がいいでしょうか?

投稿日:2023/01/17 10:39 ID:QA-0122631

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日8hで週6日勤務ということであれば、労基法違反となります。

週の起算日を定め、その1週間は40時間以内の所定労働時間とする必要があります。
1日8hであれば、最低2日の休日が必要となります。

投稿日:2023/01/17 12:34 ID:QA-0122642

相談者より

そうなりますよね。。ありがとうございました!

投稿日:2023/01/17 14:27 ID:QA-0122660大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

週48時間労働は労基法違反となりますので、もう1日休日設定が必要です。
現状の違法状態は即時対応する必要があります。

投稿日:2023/01/17 15:20 ID:QA-0122666

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り週の法定労働時間を超えてしまう事から違法とされます。

そして、「規程上は土曜日を休日にしていた方が週40時間に収まる」とございますが、たとえ規程内容が合法であっても運用実態が週1日のみの休日であれば実態を伴わない事から違法行為に変わりはございませんので注意が必要です。

投稿日:2023/01/17 20:46 ID:QA-0122693

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法違反となります。

1日の所定労働時間が8時間であれば週2日の休日が必要となり、日曜日のみを休日とするのであれば1日の所定労働時間を6時間35分以内に収めるしかないでしょう。

投稿日:2023/01/18 09:00 ID:QA-0122711

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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