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契約社員の更新内容変更について

育休後復職から小学校就学までの間、1年ごとの契約社員の更新についてです。
勤務日数及び給与を半減した内容への変更を検討しております。
更新の時期は1年間の契約期間終了後、再契約時を想定しております。
【例】
現行:勤務日数120日、給与20万円
更新:勤務日数60日、給与10万円

このようなケースでの違法性の有無をご教示ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/15 21:43 ID:QA-0122548

福井人事さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社側の事情のみで変更される場合ですと、いわゆる労働条件の不利益変更に当たりますので当人の同意を得られる事が必要といえます。

そうではなく、当人側の育児等の都合により勤務日数減を希望される場合であれば差し支えございませんが、希望を超えて日数減等される場合ですとやはり同意が必要になるものといえます。

投稿日:2023/01/16 09:40 ID:QA-0122557

相談者より

迅速な対応をいただき感謝申し上げます。
今一度制度の再確認から進め、対応を検討してまいります。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/16 11:51 ID:QA-0122584大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人の同意があって最賃に抵触しなければ、労働条件変更は可能ですので、まずは本人との話し合いがすべてです。一方的通告にならないようしっかり話し合い、同意を取って下さい。

投稿日:2023/01/16 10:13 ID:QA-0122561

相談者より

迅速な回答をいただきありがとうございました。
頂いた内容を元に対応を検討いたします。

投稿日:2023/01/16 11:51 ID:QA-0122583大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人合意があれば問題はない

▼給与単価に変動がある訳ではないので、勤務日数の半減に本人の合意があれば、違法性はありません。

投稿日:2023/01/16 10:20 ID:QA-0122566

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
双方合意できるよう、理解をしながら進めてまいります。

投稿日:2023/01/16 11:52 ID:QA-0122585大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人自らが勤務日数及び給与の半減を希望しているのであれば別段問題はありませんが、そうでなければ労働条件の不利益変更の問題になり、本人の同意が必要になります。

投稿日:2023/01/16 10:21 ID:QA-0122567

相談者より

回答いただきましてありがとうございました。
会社事情と労働者の理解を合わせて慎重に検討してまいります。

投稿日:2023/01/16 11:53 ID:QA-0122586大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人との合意があれば、問題はありませんが、

会社が一方的に労働条件を引き下げる場合には、
少なくとも育児休業を取ったこと以外の合理的な理由が必要です。

なぜ、労働条件を引き下げるのか、その理由をよく説明して、契約社員が
納得できるように努めて下さい。

投稿日:2023/01/16 12:10 ID:QA-0122588

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
大変恐縮ですが以下3点、ご教示いただけますでしょうか。

①元々有期契約パターンが複数あり、選択肢の一つとして加えるケースと、かつての選択肢を終了して今回相談させていただいた契約パターンのみにする場合では対処法が異なると思われますがいかがでしょうか。

②労働者との合意についてですが、合理的な理由、相応の事情を理解してもらったうえで契約書を交わすことで「合意」は満たされますでしょうか。

③有期契約の内容のため、就業規則に契約パターンの記載はありませんが問題ないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/17 15:23 ID:QA-0122667大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

①規定等で、パターンから選択となっており、パターンにない契約であれば、整合性がありませんので、そこは整合性が必要となります。
パターンが複数ありというのが具体的にどのよう周知しているかによります。
いずれにしましても不利益変更ともいえますので、合意が必要です。


②労働者の自由意志による契約書を交わすことで「合意」は満たされます。

③必ずしもパターンは必要ありません。整合性が取れるような記載としてください。

投稿日:2023/01/17 18:52 ID:QA-0122685

相談者より

いつも回答いただきましてありがとうございます。

最後に以下2点お伺いいたします。

①1有期契約満了、次回更新時に新たな契約内容(例えばこれまでの半分の勤務日数、賃金)を提示し、契約継続もしくは終了の選択をしてもらえる状況は【同意を得る】と捉えて宜しいのでしょうか。

②もし、従業員が以前の内容での再契約を求めてきた場合、拒否することはできるのでしょうか。

たびたびな質問、大変恐れ入りますが何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2023/01/18 08:44 ID:QA-0122708大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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