個人番号の7年経過後の廃棄について
従業員および個人事業主の個人番号についてです。
扶養控除等申告書および支払調書などの最も長い7年間の保存義務に合わせてデータ上で保管しておりますが、初年度である2016年に提出、2016年に退職(契約終了)の場合の廃棄タイミングについて確認させていただきたいです。
2016年 入社(契約開始)・退職(契約終了) 以後、契約なしの場合
2017年1月10日~7年経過する日までは保管=2024年1月9日までは保管が必要。
2024年1月10日に廃棄
上記の理解で合っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/13 11:42 ID:QA-0122529
- らららさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
必要な保管期間
▼退社した従業員等であっても、扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書等については、7年間の保存義務が課されていることから、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)はこれらの「申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間は保管」すべきといおういうことになります。
投稿日:2023/01/13 14:13 ID:QA-0122530
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、扶養控除等申告書等の文書に関しましては、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する義務がございます。
従いまして、厳密にいえば1月11日が起算日ですので、2024年の1月10日までが7年間の保存期間となり、翌1月11日に廃棄される事が求められます。
投稿日:2023/01/13 21:11 ID:QA-0122534
相談者より
明確にお答えいただき、ありがとうございました!
投稿日:2023/07/25 19:29 ID:QA-0129258大変参考になった
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