管理監督職の掛け持ち
毎々お世話になっております
管理監督署の設置についてお伺いしますが、二つの事業場を一人の管理監督者で掛け持ちすることは、労働基準法上どのような問題がありますでしょうか?問題があるとしたら、労働基準法のどの部分に該当するかもご教示お願いいたします。
投稿日:2023/01/12 02:42 ID:QA-0122482
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
二つの事業場を二つとも管理監督者として掛け持ちすることは、
問題ありません。
投稿日:2023/01/12 09:18 ID:QA-0122485
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法上の縛りはない
▼業務遂行上支障がなければ、二つの事業場以上の兼務は可能です。
投稿日:2023/01/12 09:46 ID:QA-0122487
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、管理監督者の兼任に関しましては、労働基準法上で制限等は定められておりません。
従いまして、法的には問題ないですが、実務上の観点からしますと通常であれば各々の事業運営に支障をきたす可能性が生じる事に加えまして、管理監督者本人にも過重な業務負担がかかる事からも慎重に検討されるべきです。
投稿日:2023/01/12 13:26 ID:QA-0122497
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
管理監督者が二つの事業場で掛け持ち勤務をしたからといって、労基法に違反するわけではありませんので、法律上は問題はないということになります。
ただし、企業には労働者の安全と健康に配慮する義務がありますので、掛け持ち勤務となれば、精神的・肉体的負荷も大きく、過重労働も懸念されますので、慎重な判断が必要です。
投稿日:2023/01/13 09:26 ID:QA-0122526
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