従業員代表の選出が必要になる小規模事業所の定義について
いつも参考にさせていただいております。今回掲題の件でアドバイスをいただきたく、よろしくお願いいたします。
弊社は塾を運営しており現在4か所の校舎がございます。そのうち本部校以外の3校舎は以下のような状況なのですが、各校舎ごとに従業員代表を選出する必要はありますでしょうか?それとも独立性が低く、規模が小さいため本部校の従業員としてカウントし、従業員代表は全社で1名とすることができるのでしょうか?
各校は常駐スタッフ数はそれほど多くなく、本部校と日常的にコミュニケーションを取りながら運営されているため、独立した事業所と言うよりも、一部署のよう感じがしています。ただ、生徒に提供されるサービス(教育)は各校で完結し、生徒数の規模も含めて考えると、一つの独立した事業所ととらえることもできそうで、判断に困っております。
よろしくお願いいたします。
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・各校は物理的には全く異なるエリアにあります。
・教室長が各校に1名ずつおり、日常業務を執り行っています。(教室長を取りまとめる監督者が本部校にいます。)
・各校は本部の指揮・監督下にあり、ルーティンの業務以外は全て本部に相談の上業務を行っています(各校が独自に判断することは原則ありません)。
・イレギュラーな事態が発生しない限りは、原則、日常業務は各校で完結します。
▼校舎①
従業員数: 常駐スタッフ3~4人、他に1~2時間/日程度勤務するパートが5人程度
生徒数: 約60人
▼校舎②
従業員数: 常駐スタッフ3~4人、他に1~2時間/日程度勤務するパートが5人程度
生徒数: 約40人
▼校舎③
従業員数: 常駐スタッフ2人、他に1~2時間/日程度勤務するパートが5人程度
生徒数: 約10人
投稿日:2022/12/27 12:49 ID:QA-0122212
- ASDFさん
- 大阪府/教育(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使協定の内容にもよります。
36協定であれば、
教室長が、労働時間管理、残業計算等行っているのであれば、各校舎ごとに授業員代表を選出する必要がありますが、そこまでやっていないのであれば、本部でまとめることも可能です。
投稿日:2022/12/27 17:15 ID:QA-0122231
相談者より
小高様
早速のご回答、ありがとうございます。
今回従業員代表を選ぶ目的は就業規則の制定と36協定の締結です。本部校の規模が大きくなったため、就業規則を作る必要が出てきました。就業規則の制定のために従業員代表を選ぶ場合は、対応が変わってきますでしょうか?
なお、労働時間管理や残業の計算等の労務管理や給与に影響する管理業務は本部で一括して行っているため、各校の教室長がそういった業務をすることは原則ございません。
投稿日:2022/12/27 18:35 ID:QA-0122234大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、各校舎については人事労務管理上独立性を有するとは考えにくいものと思われます。また、事業所の規模に関しましては、あくまで従業員数で判断されるものですので、在籍の生徒数が多くても大規模事業所に当たる事にはなりません。
従いまして、御社全体で一事業所としまして、従業員代表も全社で1名の選出で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2022/12/27 21:07 ID:QA-0122238
相談者より
服部様
ご回答、ありがとうございます。大変よくわかりました。従業員代表は全社で1人選出で対応したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/12/28 10:23 ID:QA-0122261大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
各教室は管理機能もなく、あくまで作業所であり、学生数は関係ありませんので、本部一括管理で問題ないでしょう。
投稿日:2022/12/29 12:56 ID:QA-0122297
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