パートアルバイトの方への休暇付与(同一労働同一賃金)
ご相談となります
当社では正社員対象に永年勤続表彰/休暇制度を導入する予定です(勤続5、10、15、20) 表彰と特別休暇(有休3日)
現在課題となっているのは、アルバイトパートの方々についてです。
社員並みの業務及び勤続期間を満たす方が、飲食業という手前多数存在し、付与対象になると考えております。同一労働同一賃金ガイドライン④にもある通りなので、付与対象にする必要がありますが、休暇日数に差を設け、例えば1日とすることは可能でしょうか。その点にも差をつけることは問題となりますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2022/12/21 21:28 ID:QA-0122107
- BKJHさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同ガイドラインでも示されていますように、所定労働時間に応じて休日日数を決められ付与される事であれば差し支えございません。
これに対し、正社員と同じくフルタイムで勤務されている場合で差を設ける措置に関しましては合理性に欠けるものと考えられますので避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/12/22 09:34 ID:QA-0122114
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
差別を設ける根拠はない
▼本質的には、長期勤続に対する褒章なので、勤続年数に応じて内容も変える工夫が望ましいと思います。
▼アルバイトパート等、呼称は正社員とは異なりますが、同じ被用者なので、差別を設ける根拠とはなりません。
投稿日:2022/12/22 10:22 ID:QA-0122117
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休暇日数に差をつけることは可能です。
その場合は、次の手順で理由を説明できるようにしてください。
・永年勤続表彰/休暇制度の目的、性質を明確にする。
・正社員とパート、アルバイトとの業務内容、責任等の違いを明確にする。
・上記から、正社員は3日だけど、パート、アルバイトは1日の特別休暇とする。
投稿日:2022/12/22 10:45 ID:QA-0122120
プロフェッショナルからの回答
同一労働
社内呼称ではなく、実際の業務が同一かどうかで判断します。
正社員であってもバイトリーダーと同一業務であれば、差は付けられません。
しかし勤務日数や勤務時間、転勤など、業務が同一条件でなければ、差異の合理性となるでしょう。
投稿日:2022/12/22 14:27 ID:QA-0122125
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/17 11:16 ID:QA-0125067大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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