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無期雇用者の対応について

現在、傷病休職でお休みしている無期契約のパートナーがおりますが、社会保険にも加入しているため、保険料の半分は会社が負担している状況です。休職を開始してから1年半が経過し、傷病給付も終了予定となりますが復帰の目途が立っておりません。
こういったケースの場合、休職中に契約内容の変更または、契約を終了させることは可能でしょうか。また、注意点などございましたらご教示願います。

投稿日:2022/12/20 14:19 ID:QA-0122050

人事担当Sさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職規定の休職期間はどのように定められているでしょうか。

一般的には、期間を過ぎても復職できない場合には、休職期間満了として、
自動退職あるいは解雇と規定されています。

休職規定がないということであれば、
休職制度は解雇猶予措置ともいえますので、解雇規定により判断します。
私傷病で労務提供ができないということであれば、契約終了もやむを得ません。

投稿日:2022/12/20 17:20 ID:QA-0122064

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職間満了に伴う解雇

就業規則に定められた休職期間は、労働契約不履行に依る労働契約解除に対する猶予期間であり、その期間満了に伴う契約解除が、「自然退職「契約解除「解雇」のいずれになるかが争点になります。
▼又、雇用保険被保険者離職証明関係では、大区分には「事業所の倒産等による退職」「定年」「労働契約期間満了等による退職」「事業主からの働きかけによるもの」「労働者の判断によるもの」があります。
▼いずれの助成金を指しておられるのか分かりませんが、弊職としては「休職制度の目的は解雇猶予である」という意見を持っていますので「休期間満了に伴う解雇」と言わざるを得ないと考えます。

投稿日:2022/12/20 17:31 ID:QA-0122067

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

傷病休職期間が1年半を経過しても、治癒も見込めず復帰の目途もたたず、完全な労務の提供を求めることも不可能という状況であれば、雇用契約上の義務を果たせないとして、本来であれば普通解雇として処理しても差し支えはない事案です。

傷病に罹患しても直ちに解雇するのではなく、一定期間治療に専念させ回復の可能性を図り、それでも治らなければその時点において退職扱いとするという、社員に取っては誠に有り難い雇用保障期間というのが、休職制度の位置づけです。

復職が可能か否かの判断は、主治医や産業医の見解を踏まえた上で、最終的には使用者が行なうことになります。

結果として復帰の目途がたたず復職が不可能と判断するのであれば、自動退職として処理することで差し支えはありません。

実務上においても、復帰の目途がたたない社員の社会保険料を無期限に払い続けることに合理性はありません。

投稿日:2022/12/21 08:44 ID:QA-0122070

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休職規定次第です。休職を命じた規定があるはずなので、普通は回復しない場合は退職となるというような条項があると思います。
それに従い、休職期間が終了する前に、状況確認と意思確認を行い、期日までの復職が難しい場合は自主退職を勧めることになります。

投稿日:2022/12/21 10:49 ID:QA-0122072

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば休職期間及び期間満了後の対応等について就業規則に定めがあるものといえますので、その内容によって対応される事になります。

仮にそうした規定が無い場合ですと、退職に関する規定で当該案件が退職や解雇に該当していれば契約終了も可能になります。また、契約内容の変更につきましては当人の同意を得る事が求められますが、当事案のように復帰の目途が立たない場合においてそうした措置は無意味といえるでしょう。

いずれにしましても、雇用契約の終了は最重要事項ですので、就業規則上の根拠に基づき行う事が必要です。

投稿日:2022/12/21 18:50 ID:QA-0122100

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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