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就業時間中の喫煙行為に関する処罰について

いつもお世話になりありがとうございます。

さて、就業時間中の喫煙行為をした従業員に対し、処罰したいと考えています。

事象的には、喫煙可となっている休憩時間以外の就業時間中に、定められた喫煙所以外の場所を自ら設置(工場建屋内の隠れた場所)し喫煙していました。また、過去にも同様の行為が判明し、厳重注意した経緯もあります。

喫煙ぐらいと思っている従業員もいますが、該当の従業員が勤務する工場は火気厳禁であり、冬季にも火を使う暖房器具を使用していません。よって、万が一「タバコの火の不始末」で火災が起きると、一大事となります。

弊社の従業員就業規則(以下、就業規則)には、「休憩時間以外の喫煙を認めない」という条項は記載されていませんが、数年前に人事部門を統括する取締役名で「喫煙ルールにの順守」と題し、「喫煙は、始業前、休憩時間、終業後のみとする」「定められた喫煙所以外での喫煙禁止」を全社配信し周知しています。

また、就業規則における「懲戒の基準」には、「会社諸規則等注意事項を遵守しない者」、「下記を粗略に扱った者」があり、今回、この条項に該当するとして処分を検討しています。

ただ、就業規則に「休憩時間以外の喫煙を認めない」という条項が記載されていない場合には、就業時間中の喫煙行為は処罰できないような文言の書かれたネット情報などもあり、どのように対処すべきか悩んでします。

小生としては、喫煙ルールの順守という注意文章が周知されている状況の中での行為ですので、就業規則における「懲戒の基準」で処分すべきと考えています。

小生の考え方で進めればよいのか、就業規則に記載がないので処分できないのか、ご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2022/12/19 11:46 ID:QA-0121980

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

更なる具体化措置を就業規則化

▼喫煙行為は喫煙者自身、同一構内での非喫煙者の健康を阻害します。
▼御社では、既に、一定の措置を講じられていますが、更なる具体化措置を就業規則に折込まれることをお薦めします。

投稿日:2022/12/19 16:53 ID:QA-0121993

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

何らかの処分検討を進めると同時に、就業規則への追記も検討しますd。

投稿日:2022/12/20 08:01 ID:QA-0122019大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懲戒の基準には、「会社諸規則等注意事項を遵守しない者」とあるのであれば、
懲戒処分の根拠となりうるでしょう。

ただし、
「喫煙ルールにの順守」と題し、「喫煙は、始業前、休憩時間、終業後のみとする」「定められた喫煙所以外での喫煙禁止」を全社配信し周知したものは、速やかに
就業規則の服務規定にも盛り込んだ方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/12/19 18:30 ID:QA-0121997

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

自身の判断で間違いないことにホッとしました。

服務規程への反映も早々に進めたく、手続きを進めます。

投稿日:2022/12/20 08:02 ID:QA-0122020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本件は喫煙ルール違反ではなく、禁止された重大な危険行為であり、懲戒対象に該当すると思います。ご提示の理由での処分で問題ないでしょう。

一方で喫煙ルールについては、こうした事例が発生したことからも、早急に就業規則にも追加しておいた方が良いでしょう。

投稿日:2022/12/19 19:03 ID:QA-0122003

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

今後は、全社周知した内容等を就業規則へ反映するよう対処します。

投稿日:2022/12/20 08:03 ID:QA-0122021大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則における「懲戒の基準」におきまして、「会社諸規則等注意事項を遵守しない者」と定められていますので、規則に定めが無くともその他の注意事項を遵守しなかったものとして懲戒対象とされる事が可能といえます。

従いまして、ご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2022/12/19 23:13 ID:QA-0122014

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

自身の考えが間違っていないとわかり、早速、処分案等を検討したいと思います。

投稿日:2022/12/20 08:04 ID:QA-0122022大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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