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年末年始手当の給与規定への記載について

現在、給与規定に年末年始出勤手当の記載があります。
社会保険上の取扱いに合わせて、賞与の対象とし給与とは別に支給、
社会保険料を控除する時、規定を変更する必要があるのでしょうか。
賞与の項目については、年2回支給の季節賞与に関することのみの記載です。

〔年末年始出勤手当〕
1.12月31日より1月3日の勤務者に対し次に定める額を支給する。
  ●●     日額    円
  ○○     日額    円

投稿日:2022/12/13 12:01 ID:QA-0121771

おーさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険上は、賞与支払届が必要ですが、

賃金規定としては、
年末年始手当ということで、特に記載変更する必要はありません。

投稿日:2022/12/13 17:51 ID:QA-0121799

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料に関しましては、労働基準法とは別の法制度に基づく事柄ですし、そもそも就業規則に定める義務が無いものになります。

従いまして、文面内容に関しましても 規定変更の必要はございません。

投稿日:2022/12/14 22:42 ID:QA-0121852

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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