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年休取得者の深夜勤務について

当社の就業時間は8:30~17:30の8時間(変形労働制は採用していない)で、業務の都合により、稀に夜間に作業が入ることがあります。
年休で1日休んでいる社員が夜間(大体22時~)に出勤することがありますが、これは問題があると思いますので、今後は控えるようにしたいと思っております。
ただ、どうしても緊急を要する場合は、本人に同意を得て、夜間勤務をお願いするケースもある得ると思います。
そこで、下記についてご教示いただきたいと思います。

➀1日単位で年休を取った場合、1労働日(午前零時からの24時間)は勤務させてはならないと思いますが、例えば、午後に半休や時間単位年休を取って帰宅した社員について、本人の同意を得て夜間勤務をお願いすることは問題ありますか?

②やむを得ず1日単位年休を取った社員に夜間勤務(22時~26時)をさせた場合、年休を取消し、取消した8時間分の賃金については休業手当(平均賃金6割)を支払うことで問題ありますか?

③上記②の休業手当の支払いですが、「夜間作業分の賃金額>休業手当」となった場合、休業手当を支払わなくても問題ないでしょうか?
また、その場合の夜間作業分は「22時~26時」の金額か、それとも同日である「22時~24時」の金額で見なければならないでしょうか?

実際は、休業手当の支払いではなく通常賃金を支給する予定ですが、一応、最低限度の部分を確認しておきたくご質問させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/12 09:06 ID:QA-0121700

じゅげむさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①問題ありません。

②有休を休業に変えることはできませんので、問題あります。

有休を取得したものとして、+22:00~26:00までの賃金を支払うか、
有休を戻して、4時間労働でも欠勤控除はせずに、22:00~26:00までの深夜加算を支払うかなどが考えられます。

投稿日:2022/12/12 16:17 ID:QA-0121731

相談者より

あるサイトで「休業手当を支払わなければならない」といった内容の記事を目にしたものですから、このような質問をさせていただきました。
一度取得した年休を取り消すこと自体がダメということですね。
ご教示ありがとうございました。

投稿日:2022/12/12 17:47 ID:QA-0121735大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、希望に沿った年休取得は行われていますので可能といえます。

②につきましては、年休予定だった部分はあくまで本人の希望する休暇であって会社都合の休業ではございません。すなわち、そもそも休業手当を支給する事由には該当しないものといえますので、年休取得時と同じく満額の給与支給で対応されるべきです。

投稿日:2022/12/12 21:17 ID:QA-0121744

相談者より

1日単位で年休を取得した方については夜間勤務をさせないような運用にしたいと思います。
早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/14 07:45 ID:QA-0121809大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

➀半休や時間単位年休であれば、特別問題はないでしょう。

②年休と休業は別ものですから問題ありです。

ちなみに、年休当日に労働者が出勤した場合は、その日は年休を与えたことにはならず、別の日に年休を与えなければなりません。

たとえ、出勤した時間が1日のうち一部であっても、年次有給休暇は1日以下に分割することはできませんので、別途1日の年休を与える必要があります。

③単純に、22時~26時までの深夜労働賃金の支払いでいいでしょう。

投稿日:2022/12/13 07:53 ID:QA-0121751

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/14 07:46 ID:QA-0121810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①申請した有給を取得できているので可能ですが、著しく有給の意味とモチベーションを損なう恐れが高いので、危機レベルの、本当の重大緊急事態以外は避けるべきでしょう。同意を強要するようなことがないよう、厳重にご留意下さい。
②③有給を取り消しはできません。本人が取り消した場合は、勤務となりますので満額の給与+フル残業(割り増し)となります。

有給をやむを得ず辞退していただく緊急事態はあり得ますが、人手不足などは理由になりませんので、人事的には年1回あるかどうかが「やむを得ない」といえるでしょう。

投稿日:2022/12/13 10:13 ID:QA-0121760

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/14 07:47 ID:QA-0121811大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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