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契約変更による社保加入時の雇い入れ時の健康診断について

お世話になっております。

表題のとおり、数年前の入社時より週20時間程度で就労していた従業員が、来年1月1日付けで週35時間勤務となり健康保険にも加入いたしますが、この場合「雇い入れ時の健康診断」の受診は必要になりますでしょうか。

また、弊社の定期健康診断は毎年8月に実施しているのですが、「雇い入れ時の健康診断」が不要となる場合は、定期健康診断で「1年以内ごとに1回」を満たせているのでしょうか。

ご回答の程よろしくお願い致します。

投稿日:2022/12/08 15:53 ID:QA-0121635

質問したいさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約変更を雇い入れとみなし、

雇い入れ時健康診断は必要となってきます。

投稿日:2022/12/09 09:42 ID:QA-0121648

相談者より

ご回答ありがとうございます。

私自身も契約変更を雇い入れとみなすことについて違和感はないのですが、契約変更を雇い入れとみなすことについて、何か明文化されているのでしょうか。

もしご存じでしたら後学のためご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/09 18:45 ID:QA-0121666大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通常の健診条件をチェック

▼1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であれば、受診義務が発生します。
▼週35時間ともなれば、対象となると思われますが、通常の労働者の条件をチェックして下さい。

投稿日:2022/12/09 17:01 ID:QA-0121662

相談者より

ご回答ありがとうございます。
受診義務が発生することは承知しているのですが、どのタイミングでどの健康診断の受診義務が発生するのか、というご質問でした。

投稿日:2022/12/12 09:33 ID:QA-0121705参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

受診

単にこれまで定期健診受診をしていなかったのですから、正式に受診対象となったタイミングで健診受診をさせるということです。雇い入れでは無く年1回の受診対象と言うことで、一斉健診タイミングまで3ヶ月以上のブランクがあるなら、受診させるべきでしょう。

投稿日:2022/12/09 22:49 ID:QA-0121669

相談者より

ご回答ありがとうございます。
てっきり「雇い入れ時」として扱うものかと思っておりました。
自分で調べた限りでは、医師が認めた項目については省略できる、個人ですでに受診していた場合の扱い(費用負担、そもそも個人が受診したものを定期健診として代用していいのか?会社が受診させたことにすればいいのか?)など違う点があるようですので、その当たりにも留意したいと思います。

投稿日:2022/12/12 09:52 ID:QA-0121707大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上明確な定めまでは見られませんが、労働時間増等で初めて健康診断受診義務の対象となった場合には、これまで健診を受けられていない以上入社時と同様の状況といえます。

従いまして、雇い入れ時健康診断を受診させる必要性があるものといえるでしょう。

投稿日:2022/12/10 23:02 ID:QA-0121681

相談者より

やはり、法令上明確な定めはないのですね。
私がインターネットで検索した限りでは同様の質問も見当たらず、皆ひとまず当然に基本的な項目を受診させている、というところなのでしょうか。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/12 10:03 ID:QA-0121709大変参考になった

回答が参考になった 0

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