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育児休業社員の賞与の減額(日割り以上)

弊社の賞与の規則では、「賞与算定期間中の出勤」「支給日に在籍」社員に商を支給するとなっております。
算定期間中の休業や欠勤がある社員の計算方法は、全員日割りで減額した上で、一定の掛け率でさらに減額としています。
ただし、私傷病で医師の診断書があるが場合は除外とし(日割り減額のみ)、その他の場合は日割り減額で計算した額から、休み4日未満5%・5日以上10%減としています。

現在、育児・介護休業社員は上記「その他」の扱いとして、5または10%減額としていますが、これはいわゆる「不利益な取り扱い」にあたるでしょうか?
問題が起きない安全なほうに変更しようか検討中ですが、労務担当間で意見が割れております。

恐れ入りますが、お教えいただきたくお願いします。

投稿日:2022/12/08 14:33 ID:QA-0121632

ヨナさん
新潟県/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日割り減額は問題ありませんが
育児休業したから5または10%減額というのは
不利益な扱いとなってしまいます。

投稿日:2022/12/08 16:02 ID:QA-0121639

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。納得できましたので、来週支給予定の賞与に対象が1名おりますので、早急に計算し直す対応をし、規定も改正いたします。

投稿日:2022/12/09 08:55 ID:QA-0121646大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

育休

>育児・介護休業社員は上記「その他」の扱いとして、5または10%減額
大いに問題あります。不利益な減額は直ちにやめる必要があります。

投稿日:2022/12/08 20:56 ID:QA-0121642

相談者より

早急対処の必要性も含めたご回答ありがとうございました。早速来週支給の賞与から変更し、規定も直します。

投稿日:2022/12/09 08:58 ID:QA-0121647大変参考になった

回答が参考になった 0

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