無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

正社員の雇用契約解除について

お世話になっております。
弊社の社員(女性)1名なんですが、うつ病を患っており、数年前より闘病しながら仕事の両立ができるように会社、本人で向き合ってきました。

本人はうつ病及び、精神的な上がり下がりから胃痛等を起こし、2週間~1か月、長い時は2か月の休暇を繰り返しております。

健康診断結果も血圧、コレステロールなど毎年精密検査となり、通院はさせるのですが大きな変化もなく、本人の投薬数も毎日10種類以上あり、かなり体に負担があると見解しております。

そういったこともあり、通院している病院にも出向き、医師の見解や今後の体調の見込み、車通勤の可否など聞取りもしましたが、「うつ病は本人の気持ちと季節次第、今後の事は本人の状況で投薬を変更する、車は問題ないが、体調の異常があれば運転を控える」といったうやむやな見解が出されております。

現在も上記の事で休暇となり3週間の療養と診断されました。

本人とも度々面談をし、自身の体の為にもそうだが、仕事の効率、納期変更、人員配置などに影響が大きく出るから、パートタイマーや退社をして一旦自身の療養をしてはどうかと腹を割って話しました。
そうしたところ、今の投薬が合っているから次休んだら解雇してもらってもいいです。と返答がありました。

正直、会社としてできることはしたつもりです。
一時的な時短勤務や外部のメンタルトレーナーとも面談をし、医師にも見解を聞き、それでも改善の見込みはないのではないかと感じております。

以上のことより、本人が復帰したらパートタイマー契約もしくは会社都合による解雇を本人の意見も交えて考えていますが、以上のいきさつですと可能なのでしょうか?
お忙しい中、恐縮ですが、ご意見をお伺いできればと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/08 09:16 ID:QA-0121621

*****さん
山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労務提供が不完全なわけですから、一般的には可能です。

ただし、会社の就業規則が判断の根拠となりますので、
解雇規定、服務規定さらには休職規定を確認してください。

投稿日:2022/12/08 13:02 ID:QA-0121627

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まず病状に、医学の素人が介入することは深刻なプライバシー侵害など、リスクしかないので避けるべきです。たとえ本人を慮ってのことであっても、ガンなど外科的治療に素人が一才介入できないこと同様に、精神疾患も素人は関与すべきではありません。
単純に雇用契約要件を満たせるかどうかだけの判断と対応に徹する必要があります。

その上で、契約通りの労務提供ができない現状から、勤務継続はあきらめ治療に専念してはどうかという申し出をして、全て本人納得の上で進めることになります。
ご提示内容から、本人納得はある程度できているようですので、退職パッケージの一部として、会社都合にするしないなど、決めてはいかがでしょうか。

合意の証として退職届をとっておいても良いかも知れません。

投稿日:2022/12/08 13:42 ID:QA-0121629

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

一時的な時短勤務や外部のメンタルトレーナーとの面談、さらに医師の見解を聞いた上で最終的に改善の見込みがあるか否かを判断するのは御社をおいて他にありませんから、数年前から闘病を続けており、今後も改善が期待できないということが明らかであり、完全な労務の提供(債務の本旨に従った履行)も期待できないとなれば、契約解除(解雇)をしたとしても、客観的に合理性を欠くものとして解雇権の濫用になるとはいえないと考えられます。

諸般の事情を考慮すれば解雇は可能といわざるを得ませんが、あくまで自主退職という形をとり、退職届を提出してもらうのが賢明です。

投稿日:2022/12/09 08:13 ID:QA-0121645

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード