特定(産業別)最低賃金の適用について
各都道府県ごとに定められる特定(産業別)最低賃金ですが、都道府県によって分類に違いがあります。
これらは適用事業所の業務分類など、公的に届け出ている分類と紐づくものなのでしょうか?
また、特定最賃は製造業の種類で分類されているものが多いですが、本業としては製造業の会社が設置している営業所(セールスマンのみ在籍)などは基本的には特定最賃を適用しない、という理解で夜良いのでしょうか?
投稿日:2022/12/07 16:32 ID:QA-0121614
- yama_xさん
- 東京都/精密機器(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最低賃金法に基づき都道府県別で行われている措置になりますのでその他の制度における分類等と直接関連するものではないですが、概ね同様の分類に当たるものといえるでしょう。ちなみに、適用業種につきましては日本標準産業分類が用いられています。
また、特定最低賃金が適用されるのは、当該産業に特有・主要な業務に従事する労働者、すなわち基幹的労働者とされていますので、製造業で適用される場合における販売員等は通常対象外になるものといえます。
投稿日:2022/12/07 18:41 ID:QA-0121617
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特定(産業別)最低賃金
▼地域別最低賃金が都道府県労働局長の諮問に基づき、調査・審議によって決定する「行政主導型」であるのに対して、特定(産業別)最低賃金は「労使主導型」といえます。
▼ポイントは、関係者の努力にも拘らず、県別業種の偏在等による全会一致の決定が困難な事態により、地域別と産業別の両建てにならざるを得なくなっている現実に依ります。
▼通常、公表されるのは、地域別金額です。御社の場合は、基本的には、製造業なので、営業所員含め、特定最賃の適用が妥当でしょう。
投稿日:2022/12/08 11:09 ID:QA-0121623
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。