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就業規則年間休日日数について

お世話になります。

就業規則の年間休日日数ですが、就業規則で年間休日日数を定めていますが、当社は事業所毎に週休2日を前提で年間休日日数を定めるようにしています。事業所により週休2日以外の休日が年の前半後半に偏ったりバラバラです。

質問ですが、異動した場合、人により年間休日日数に過不足が生じてしまい、どうしたものかと思っています。

過剰分は減らす、不足分は増やすというのも何か変な感じがしています。

会社で定める年間休日日数を守るには、やはり事業所毎の休日設定はやめるべきでしょうか。また過不足は規則違反で一般的にマズいでしょうか。

あと毎月のカレンダー毎に休日日数もありますが、振替休日を認めており、月跨ぎ部分で振替て、月の休日日数が異なる場合もあります。

どうかご教示ください。

投稿日:2022/12/05 21:58 ID:QA-0121574

タカさんさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年間休日日数の指定は法的義務ではございませんし、逆に決められてしまいますとご懸念のような不都合が生じてしまう事にもなりかねません。

従いまして、一番分かり易い方法としましては、就業規則を改正し年間休日日数の定め自体を削除されるのがよいといえるでしょう。また、月の休日日数に関しましても同様といえます。

その際ですが、労働者に対しまして事情を丁寧に説明された上で行われる事が必要です。

投稿日:2022/12/06 09:29 ID:QA-0121581

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則変更を視野に入れて、ベターな道を探ります。

投稿日:2022/12/11 09:11 ID:QA-0121692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務上の必要性により、部署等で休日の曜日等異なるケースはあります。
事業所ごとの休日設定が必要かどうかは、業務上の必要性で判断すべきです。

年間休日日数は、記載のしかたにもよりますが、事業所ごとに記載する必要はないでしょう。

投稿日:2022/12/06 09:54 ID:QA-0121583

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則変更を視野に入れて、ベターな道を探ります。

投稿日:2022/12/11 09:10 ID:QA-0121691大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、就業規則に年間休日日数を定める必要はなく、定めてしまえば柔軟に対応できなくなってしまいます。

就業規則への一般的な記載方法としましては、以下のようになります。参考にしてください。

第〇条(休日)休日は次のとおりとする。

①土曜日及び日曜日
②国民の祝日及び国民の休日
③年末年始(12月〇日~1月〇日まで)
④夏季休日(〇月〇日から〇月〇日までの間で〇日間)
⑤その他会社が指定する日

2、業務の都合により会社が必要と認めるときは、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

3、第1項の休日のうち日曜日を法定休日とする。(明確にする義務はないが、特定することが望ましいといえます。)

投稿日:2022/12/06 10:12 ID:QA-0121585

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則変更を視野に入れて、ベターな道を探ります。

投稿日:2022/12/11 09:10 ID:QA-0121690大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

正にご呈示通り、「年間休日日数を守る」のか、「事業所毎の休日設定」をはかるかの2択です。相反する選択なので、貴社方針で決めるしかありません。
法定ではありませんので、整合性を持たせることで、社員の納得感は生まれるでしょう。

投稿日:2022/12/06 11:15 ID:QA-0121592

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則変更を視野に入れて、ベターな道を探ります。

投稿日:2022/12/11 09:09 ID:QA-0121689大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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